○岩見沢市歴史的文書の閲覧等に関する要綱

平成22年4月1日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市が歴史的、文化的資料として特別に保有・保管している文書その他の資料で、市史資料室が管理する文書、図画等の記録資料(以下「歴史的文書等」という。)の閲覧、複写等の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用に供する場所)

第2条 歴史的文書等は、岩見沢市役所北村支所内の岩見沢市市史資料室において一般の利用に供するものとする。

(利用に供する時間等)

第3条 歴史的文書等の利用に供する時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 歴史的文書等の利用に供さない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 市史資料室長は、歴史的文書等の整理その他の理由により必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に歴史的文書等の利用に供しない日を定め、利用時間を伸縮し、又は利用を停止することができる。この場合において、予めその旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(平28告示172・一部改正)

(利用に供しない歴史的文書等)

第4条 歴史的文書等のうち、次に掲げるものは、その全部又は一部を利用に供しないものとする。

(1) 個人若しくは団体の秘密保持のため、又は公益上の理由により利用に供することが不適当なもの

(2) 歴史的資料等の整理又は保存上支障があるもの

(3) 寄贈者又は寄託者若しくは所蔵者が利用に関して制限を付したもの

(4) その他前各号に類すると認められるもの

(閲覧)

第5条 歴史的文書等を閲覧しようとする者は、歴史的文書等閲覧簿に所定の事項を記入し、市史資料室長の承認を受けなければならない。この場合において、特に重要な歴史的文書等又は閲覧させることにより汚損若しくは破損のおそれがあると認められる歴史的文書等については、当該歴史的文書等に代えて、その複製物を閲覧させることができる。

2 前項後段の場合において、複製物の作成に要する費用は、申請者の負担(第7条第1項において同じ。)とする。

3 歴史的文書等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 同時に閲覧する資料は、5冊又は5点以内とすること。

(2) 歴史的資料等を汚損又は破損するような行為をしないこと。

(3) 筆記に当たっては、鉛筆を使用し、インク等は使用しないこと。

(4) その他市史資料室長が指示する事項

4 歴史的文書等を閲覧する者は、当該歴史的文書等を所定の閲覧場所以外に持ち出してはならない。

(平28告示172・一部改正)

(特別閲覧)

第6条 第4条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に該当する歴史的文書等について、公益上又は学術研究上において、特に必要があると認めるときは、閲覧に供することができるものとする。

2 前項の規定により特別閲覧をする者は、当該特別閲覧により知り得た事項を、承認した目的及び条件等の外に使用してはならない。

(複写等)

第7条 歴史的文書等を複写、撮影しようとする者は、歴史的文書等複写・撮影簿に所定の事項を記入し、市史資料室長の承認を受けなければならない。この場合において、特に重要な歴史的文書等又は複写、撮影させることにより汚損若しくは破損のおそれがあると認められる歴史的文書等については、当該歴史的文書等に代えて、その複製物を複写、撮影させることができる。

2 複写に当たって必要な費用は、申請者が負担するものとする。この場合において、電子式複写機により複写する場合の費用は、A3版以下モノクロ印刷1枚につき10円とする(モノクロ印刷では写しが不鮮明になる等の特段の理由があるときは、申請者から事前に承諾を得た上で、カラー印刷を行うことができ、その場合の費用は、1枚につき50円とする。)

3 歴史的文書等を複写、撮影する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 複写、撮影物を、申請の目的以外に使用しないこと。

(2) 複写部数は、原則として1部とすること。

(3) 複写、撮影物の使用によって著作権上の問題が生じた場合には、その責任を負うこと。

(4) 複写、撮影物を出版物等(無料の場合を含む。)に掲載しようとするときは、別に市史資料室長の許可を受けること。この場合において、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 許可した条件以外に掲載しないこと。

 岩見沢市が所蔵する歴史的文書等の掲載に際しては、岩見沢市の所蔵資料であることを表示すること。

 歴史的文書等が寄託資料等の場合は、寄託者又は所蔵者の了承を事前に得るとともに、岩見沢市の提供資料であることを表示すること。この場合において、予め寄託者又は所蔵者の許諾書を添付しなければならない。

 掲載することにより、個人の人権及びプライバシーを侵害することのないよう注意を払うこと。

 掲載した出版物を2部寄贈すること。

 掲載によって著作権上の問題が生じた場合は、その責任を負うこと。

(平28告示172・令2告示87・一部改正)

(貸出)

第8条 第2条の規定にかかわらず、公益上又は学術研究上において特に必要があり、紛失、破損等の防止に十分な配慮がなされていると市史資料室長が認めるときは、2週間以内に限り、歴史的文書等を貸し出すことができる。

2 前項の規定により歴史的文書等の貸出しを受けようとする者は、貸出許可申請書を提出し、市史資料室長の許可(貸出しを受けた歴史的文書等を複写・撮影する場合を含む。)を受けなければならない。

3 前項の規定により歴史的文書等の貸出しを受けた者は、許可した条件以外に当該歴史的文書等を使用してはならない。

(弁償責任)

第9条 歴史的文書等について閲覧等をした者が、その責に帰すべき理由により、当該歴史的文書等を紛失し、破損し、又は汚損した場合には、その損害を弁償しなければならない。

(目録等の備付け)

第10条 市史資料室長は、歴史的文書等の保管目録を作成し、当該目録及びこの要綱を常時閲覧場所等に備え付けるものとする。

(参考様式)

第11条 この要綱の規定に基づく閲覧等の手続の参考として、様式第1号から様式第6号までを定める。

(平28告示172・追加)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成28年8月31日告示第172号)

告示の日から施行する。

改正文(令和2年4月23日告示第87号)

令和2年5月1日から施行する。

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(参考)

閲覧等に当たっての注意事項

1 閲覧 要綱第5条関係

(1) 閲覧に際しては、市史資料室長の指示に従うこと。

(2) 同時に閲覧する資料は、5冊又は5点以内とすること。

(3) 資料を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 閲覧場所では、常に静粛にし、他の利用者に迷惑をかけないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(6) 資料を汚損又は破損するような行為をしないこと。

(7) 筆記に際しては、鉛筆・消しゴムを使用し、ボールペン、インク、修正液等は使用しないこと。

2 特別閲覧 要綱第6条関係

(1) 特別閲覧に際しては、市史資料室長の指示に従うこと。

(2) 特別閲覧により知り得た事項は、承認した目的及び条件等の外には使用しないこと。

3 複写(撮影を含む。) 要綱第7条関係

(1) 複写物は、申請の目的以外には使用しないこと。

(2) 複写部数は、原則として1部とすること。

(3) 複写に必要な経費は、申請者が負担すること。

(4) 複写物を出版物等に掲載しようとするときは、別に市史資料室長の許可を得ること。

(5) 変色等のおそれがある資料の場合には、接写によるフラッシュ等の使用は控えること。

(6) 複写によって著作権法上の問題が生じた場合には、申請者が全ての責任を負うこと。

4 出版物等(無料の場合を含む。)への掲載 要綱第7条関係

(1) 許可した目的以外には掲載しないこと。

(2) 掲載することによって、人権やプライバシーを侵害することのないよう細心の注意を払うこと。

(3) 掲載に際しては、「岩見沢市所蔵資料」であることを表示すること。

(4) 寄託資料等の場合は、「岩見沢市提供資料」であることを表示すること。また、寄託者・所蔵者の「掲載許諾書」を必ず添付すること。

(5) 掲載した出版物等を2部寄贈すること。

(6) 掲載によって著作権法上の問題が生じた場合には、申請者が全ての責任を負うこと。

5 貸出 要綱第8条関係

(1) 許可した目的以外には使用しないこと。

(2) 貸出を受けた資料を複写しようとするときは、別に市史資料室長の許可を得ること。

(3) 寄託資料等の場合は、寄託者又は所蔵者の許諾書を添付すること。

(4) 貸出を受けた資料を輸送・搬送又は返却する場合には、紛失・破損等が生じないよう万全の措置を講じること。この場合において、必要により、ケース又はビニールカバー等で資料の覆いを施すこと。

(5) 貸出を受けた資料の展示、出展等を行う場合には、必ず監視人等を付けること。

6 弁償 要綱第9条関係

閲覧、貸出等の際に、利用者の故意又は過失により資料を紛失、破損又は汚損した場合には、その損害を弁償すること。

岩見沢市歴史的文書の閲覧等に関する要綱

平成22年4月1日 告示第76号

(令和2年5月1日施行)