○岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則
平成22年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2及び北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、岩見沢市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の管理を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平27規則21・一部改正)
(捕獲許可の基本的な考え方)
第2条 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)については、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を的確に把握し、現に被害が生じている場合だけではなく、そのおそれのある場合について、原則として、被害防止対策ができない、又は被害防除対策によっても被害防止ができないと認められるときに行うものとする。また、被害が生じることがまれであるか、又は従来の許可実績が僅少である鳥獣についての捕獲許可に当たっては、被害又は当該鳥獣の生息の実態を十分に調査して、捕獲の上限を定めるとともに、捕獲以外の方法による被害防止方法を指導した上で行うものとする。
2 捕獲許可をしない場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)によって、特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させる等、鳥獣及び生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来種(北海道生物の多様性の保全等に関する条例(平成25年北海道条例第9号)第2条第4号に規定する外来種であって、法第2条第1項に規定する鳥獣であるものをいう。以下同じ。)又は生態系、農林水産業等に著しい被害を生じさせている鳥獣は、この限りでない。
(3) 捕獲等又は採取等によって、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合又は社寺境内、墓地等における捕獲等又は採取等を認めることにより、それらの場所の目的又は意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 法第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域内で禁止された特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、当該猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(5) 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等をする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたとき又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号。以下「道州制特区推進法」という。)第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する猟法をいう。)による捕獲等について北海道知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(6) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による北海道知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
3 捕獲許可に当たっては、次に掲げる条件を付すこととし、特に住居が隣接した地域又はその周辺の地域における捕獲等を許可する場合は、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。
(1) 捕獲等又は採取等の期間、区域及び方法の限定
(2) 鳥獣の種類及び数の限定
(3) 捕獲物の処理の方法
(4) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保及び静穏の保持
(5) 捕獲等に使用するわなの数量及びわなの見回り
(6) その他必要と認められる事項
4 わなを使用した捕獲の許可に当たっては、次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、第1号のくくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期及びヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、次によらないことができる。
(1) 捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締付け防止金具を装着したものであること。
(2) 捕獲に用いる方法がとらばさみの場合は、鋸歯がなく開いた状態における内径の長さが12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具装着したものであること。
(3) 止めさしを必要とする場合は、止めさしをしようとする猟法に対応した者を許可対象者又は従事者に含むこと。
(4) 鳥類の捕獲の許可に当たっては、わなによる捕獲は認めない。ただし、過去の捕獲実績を踏まえて最も捕獲の効果があると認められ、かつ、錯誤捕獲のおそれがなく、また、人に対する安全確保が図られると認められる場合に限り、箱わなによる捕獲を認める。
(平29規則24・全改)
(捕獲許可の申請者等)
第3条 捕獲許可の申請者は、被害等を受けた者、被害等を受けるおそれのある者又は被害等を受けた者から依頼された者、国、地方公共団体、法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)及び法第9条第8項の規定により環境大臣が定める法人(以下「法人」という。)であって、銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持するもの(空気銃を使用する場合においては第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を所持するもの)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持するものであり、原則として、許可申請日前1年以内に法第55条第1項に規定する北海道知事の狩猟者登録を受けているもの若しくは捕獲等又は採取等により損害が生じた場合の賠償能力を備えているものとする。ただし、狩猟免許を受けていない者に対し、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 小型の箱わな若しくはつき網を用いて、又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
ア 垣、柵その他これらに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合
イ 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
ウ 農業被害の防止の目的で農業者(農業(日本標準産業分類・中分類01のうち小分類011から013までのものに限る。)を行っている者であって、一定の収入を得ているものを指し、専ら自家消費のための作物を栽培しているものは含まない。)自らの事業地内(原則として、農業者の所有する敷地であって、使用するわなで捕獲される可能性のある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により、鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
(2) 法人が銃器の使用以外の方法で鳥獣を捕獲する場合にあっては、次の要件を全て満たす場合
ア 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所有者が含まれていること。
イ 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより、捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
ウ 当該免許を所持していない者が当該免許を所持している者の監督下で捕獲を行うこと。
エ 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること。
(3) 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって、銃器の使用以外の方法で鳥獣の捕獲等をしようとする者に限る。
(4) 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴って鳥類の雛を捕獲する場合又は卵の採取等をする場合
(平29規則24・全改)
(捕獲許可の基準等)
第4条 捕獲許可の基準は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。
(1) 捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣の種類は、現に被害等を生じさせ、又は生じさせるおそれのある種であること。また、捕獲等又は採取等をしようとする数が、被害等を防止する目的を達成するために必要な数であること。ただし、指定管理鳥獣(法第2条第5項に規定する「指定管理鳥獣」をいう。)及び外来種については、この限りでない。
(2) 捕獲期間については、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期で、捕獲等をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖等に支障がないと認められる必要かつ適正な期間であること。ただし、被害が生じると予想される場合又は特別な事由が認められる場合は、この限りでない。
(3) 捕獲区域については、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域であり、原則として、次の区域を除くものとする。
ア 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域。なお、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられる等安全が確保されていると認められる場合は、この限りでない。
イ 施行規則第7条第1項第7号に掲げる区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 法第28条の2第1項の規定による国指定鳥獣保護区
エ 法第68条第1項に規定する猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
(4) 捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めめない。
ア 施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
イ 施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 法第15条第1項に規定する指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
エ 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特区推進法第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(政令で定める麻酔の作用を有する劇薬を使用する猟法をいう。)による捕獲等について北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 捕獲等又は採取等の許可に関しては、前項に定めるもののほか、次の事項について留意するものとする。
(1) 鳥類の卵の採取等は、現に被害を生じさせている個体を捕獲等することが困難で、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合に限り許可するものとする。
(2) 鳥類の卵の採取等は、建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合に限り許可するものとする。
(3) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領第4の3の(1)のアによるキツネ対策実施要領に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去する等の対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
(4) 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条に規定する特定外来生物の捕獲等については、その生息を根絶し、又は抑制するため、被害の有無にかかわらず許可できるものとする。なお、外来生物法第11条に規定する主務大臣等が行う防除、外来生物法第18条第1項の規定に基づく地方公共団体が主務大臣の確認を受けて行う防除及び同条第2項の規定に基づく国又は地方公共団体以外の者が主務大臣の認定を受けて行う防除に係る特定外来生物の捕獲等については、外来生物法第12条及び第18条第4項の規定により法第9条第1項に規定する捕獲許可は要しないこと。ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の取扱いから銃器による捕獲許可を必要とする。
(平29規則24・全改)
(捕獲許可の手続)
第5条 捕獲許可の手続は、次のとおりとし、第1号に掲げる書類の規格は、原則として日本産業規格A4とする。
(1) 捕獲許可の申請に必要な書類
ア 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)。なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
(ア) 法第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法に続き、括弧書により施行規則第2条で定める方法を記載すること。ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を含む。)又は空気銃を記載すること。
(イ) (ア)以外の方法で行う場合は、使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は括弧書でその方法を記載すること。
ウ 捕獲許可の申請者が複数いる場合又は認定鳥獣捕獲等事業者若しくは法人である場合は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(様式第3号)
エ 施行規則第7条第2項に規定する次に掲げる図面
(ア) 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面。ただし、捕獲区域が市一円であるときは、当該図面は要しないものとする。
(イ) 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、当該猟法を明らかにした図面
オ 施行規則第7条第3項に規定する次に掲げる書類
(ア) 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可の申請者にあっては、依頼書(様式第4号)
(イ) 捕獲許可の申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、従事(補助)適任者証明書(様式第5号)
(ウ) 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可の申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
(エ) エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(様式第6号)
(オ) その他必要と認める場合
(2) 捕獲許可
イ 市長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲許可の申請者に対し、次に掲げる様式を交付するものとする。
(イ) 許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(様式第11号)
ウ 市長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道空知総合振興局長及び岩見沢警察署長に対し、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可通知書(様式第12号)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
(平29規則24・全改、令元規則17・一部改正)
(指導事項)
第6条 市長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
(1) 認定鳥獣捕獲等事業者又は法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間及び方法、捕獲等又は採取等をする鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等をした鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した前条第2号イ(ア)に規定する指示書を交付し、適切に指導及び監督するものとし、かつ、従事者台帳を整備すること。
(2) 網猟免許及びわな猟免許を有しない者を補助者として捕獲従事者に含む場合は、当該免許を有する者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
(3) 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合又は捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡及び調整の下に捕獲隊を編成する等、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
(4) 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
(5) 垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ることとし、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
(6) 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(7) 捕獲等に使用する網又はわなについて、猟具ごとに、見えやすい場所に、住所、氏名又は名称、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類又は採取しようとする鳥類の卵の種類を記載した標識を表示するものとし、猟具の大きさ等の理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立札等の方法により標識を設置すること。
(8) 前号に規定する猟具の設置について、地域住民等へ周知するとともに錯誤捕獲の防止及び安全確保のため、1日1回以上の巡視を徹底すること。
(9) 捕獲物又は採取物の処理等については、次の事項を遵守すること。
ア 法第18条の規定により、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合を除き、当該捕獲等又は採取等した場所への当該鳥獣又は鳥類の卵の放置は認めない。
イ 鳥獣の保護管理に関する学術研究又は環境教育等への利用等関係法令に基づく適法な方法で有効に活用できる場合、努めてこれを利用すること。
ウ 違法に捕獲等又は採取等されたものと誤認されないよう、適切な処置を講じること。
エ 捕獲個体を致死させる場合は、できる限り苦痛を与えない方法により行うこと。
オ 錯誤捕獲した個体は、原則として所有及び活用はできないこと。また、放鳥獣の検討を行うこと。
カ 狩猟鳥獣以外の鳥獣は、捕獲個体を生きたまま譲渡するときは飼養登録等の手続を行うこと。
キ 捕獲個体の処理方法が許可申請書に記載された方法と異なる場合は、法第9条第1項の規定に違反するおそれがあるため検討を行うこと。
ア 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
イ 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
ウ 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
エ 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
(11) 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、前号に規定する許可証等の返納に併せて報告するものとし、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号を記載すること。
(12) 被許可者は、捕獲方法及び捕獲区域等、捕獲許可の内容に変更が生じるおそれがある場合は、速やかに市長の指示を仰ぐこと。
(13) 第3条の規定により捕獲許可を受けた者、国、地方公共団体、認定鳥獣捕獲等事業者又は法人の従事者が、許可期間中において所持する狩猟免許若しくは北海道知事の狩猟者登録の有効期間が満了した場合又は賠償能力が無くなった場合は、速やかに更新等又は許可証等の返納を行うこと。
(平29規則24・全改)
(行政処分等)
第7条 市長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて措置命令書(様式第13号)を交付するものとする。
3 市長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 市長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。
(平27規則21・一部改正、平29規則24・旧第8条繰上・一部改正)
(許可台帳の整備)
第8条 市長は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(様式第17号)を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
(平27規則21・一部改正、平29規則24・旧第9条繰上)
(調査協力)
第9条 市長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成27年4月17日最終改正)に基づき、鳥獣の捕獲等に関する調査に協力するものとする。
(平27規則21・一部改正、平29規則24・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月21日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則又は岩見沢市鳥獣飼養登録等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等の許可又は鳥獣の飼養の登録に関する事務に係る申請、許可又は登録の手続に支障が生じない限り、この規則による改正前の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則又は岩見沢市鳥獣飼養登録等に関する規則に定める様式を用いることができる。
附則(平成28年6月24日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則第3条及び第4条の規定は、施行日以後に申請される捕獲許可について適用し、施行日前に申請された捕獲許可については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則の規定は、施行日以後に申請される捕獲許可について適用し、施行日前に申請された捕獲許可については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29規則24・全改)
管理(法第2条第3項に規定する「管理」をいう。)を目的とする捕獲等又は採取等の許可に係る審査基準
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
キジバト | 6か月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
カワラバト (ドバト) | 箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | ||
ハシボソガラス、ハシブトガラス | 箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 10頭以内 | 必要の範囲内 | ||
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
とがりねずみ科・ねずみ科全種 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | ||
摘要 1 外来鳥獣等に係る管理を目的とした捕獲等については、この限りでない。 2 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第2条第4項に規定する希少鳥獣並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。 |
様式 略