○岩見沢市新規就農サポート事業実施要綱
平成22年3月31日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市の農業の持続的、安定的な発展を図るため、新規就農サポート事業(以下「補助事業」という。)を実施し、地域社会を支える若い農業後継者の育成確保を図ることを目的とする。
(1) 農業後継者 新規就農者、新規参入者及び新規参入予定者をいう。
(2) 新規参入予定者 農家でない世帯の者で、自ら農業を経営若しくは参画しようとする者をいう。
(3) 新規参入者 岩見沢市新規参入者受入体制等要領(平成27年3月20日農政部長決定)に基づく研修計画(以下「研修計画」という。)を作成し市長の承認を受けた者をいう。
(4) 新規就農者 新規学卒者、Uターン者、新規参入者で研修計画に基づく研修を終了した者及び岩見沢市就農計画認定制度実施要領(平成27年2月10日農政部長決定)に基づく青年等就農計画を作成し市長の認定を受けた者をいう。
(5) 新規学卒者 学校卒業後直ちに、3親等以内の親族のもとで就農する者をいう。
(6) Uターン者 農業以外の職業から3親等以内の親族のもとで就農する者をいう。
(7) 受入農家 岩見沢市農業後継者対策協議会において登録された受入指導農家をいう。
(8) 農家 農業を経営し、過去1年間の農産物の総販売金額が15万円以上あった世帯をいう。
(9) 見極め体験受入農家 市内に住所を有するJAいわみざわ法人等受託組織連絡協議会会員、指導農業士及び農業士又は岩見沢市農業体験受入組織会員で、見極め体験受入農家として岩見沢市農業後継者対策協議会に登録された農家をいう。
(平27告示56・平27告示178・平28告示156・平29告示58・令2告示56・一部改正)
(補助事業の種類、内容等)
第3条 補助事業の種類、各事業の内容、事業実施主体、採択要件及び補助率等は、別表のとおりとする。
(補助金の申請等)
第4条 補助金の申請等に関する手続は、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年岩見沢市規則第27号)の例による。
(補助金の返還等)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に支給された補助金があるときは、その返還を命ずるものとする。
(1) 農業後継者が研修を中止したとき、又は就農後5年以内に岩見沢市内における農業経営を中止したとき。ただし、新規参入予定者については、この限りではない。
(2) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、補助金の交付が完了した後に前項各号のいずれかに該当する場合は、すでに交付した補助金について、その返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の規定により補助金の返還を命じた者のうち、死亡、疾病その他やむを得ない事由により補助金を返還することが困難と認められる者について、支給した補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(平23告示52・平26告示52・一部改正)
(報告)
第6条 事業実施主体は、営農活動の実施状況を、別に定めるところにより市長に報告するものとする。
(事業実施主体への指導体制)
第7条 市、農業協同組合、農業改良普及センター及び農業関係機関は、事業実施主体が円滑に研修又は就農できるよう連携して支援、指導するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第52号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成26年4月2日告示第52号)抄
告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市新規就農サポート事業実施要綱の規定による機械施設の導入、農地確保その他経営の確立及び改善のための資金借入れに係る補助を受けている者については、平成27年3月31日までの間、この補助については、なお従前の例による。
改正文(平成27年4月1日告示第56号)抄
告示の日から施行する。
改正文(平成27年9月30日告示第178号)抄
平成27年10月1日から施行する。
改正文(平成28年3月30日告示第56号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(平成28年7月29日告示第156号)抄
平成28年8月1日から施行する。
改正文(平成29年3月31日告示第58号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年3月28日告示第46号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月28日告示第29号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年8月8日告示第128号)抄
告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
改正文(令和2年3月27日告示第56号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日告示第49号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年9月30日告示第159号)抄
令和3年10月1日から施行する。
改正文(令和4年6月28日告示第125号)抄
告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和5年3月30日告示第52号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3告示49・全改、令3告示159・令4告示125・令5告示52・一部改正)
事業名 | 事業内容 | 事業実施主体及び採択要件 | 補助率等 | |
1 新規就農サポート事業 | ||||
(1) 短期研修支援 | 基礎的農業知識・技術及び経営能力の取得を図るため北海道農業大学校等での研修経費を助成する。 | 年齢が原則18歳以上50歳未満の、市内に住所を有する農業後継者(新規参入予定者を除く。) | 農業研修に係る経費で1研修当たり6万円を限度とする。ただし、助成期間は、就農後概ね3年以内とする。 | |
(2) 就農進学支援 | 将来、経営移譲等により農業経営を行うため就農に必要な知識を習得するために学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専門職大学及び専門課程を有する専修学校のうち農業に関する学科又は北海道農業大学校に進学する経費を助成する。 | 年齢が原則18歳以上50歳未満の農業後継者(新規参入予定者を除く。)で、卒業後直ちに市内で就農する者 | 年額12万円を限度とする。ただし、助成期間は、4年以内とする。 | |
(3) 就農技術習得支援 | 将来、就農に必要な生産技術や経営能力等の習得のための支援金として助成する。 | 年齢が原則18歳以上50歳未満の、市内に住所を有する新規参入者又は転入の予定がある新規参入者 | 月額10万円を限度とする。ただし、助成期間は、研修計画に基づく研修期間内で2年以内とする。 | |
(4) 家賃助成支援 | 新規参入者の円滑な研修を支援するための家賃を助成する。 | 年齢が原則18歳以上50歳未満の、市内に住所を有する新規参入者で、家賃が1万円以上であるもの | 家賃の2/3以内とし、月額3万円を限度とする。ただし、助成期間は、研修計画に基づく研修期間内で2年以内とする。 | |
(5) 受入農家支援 | 新規参入者の円滑な無就農を促進するため、研修に係る経費を助成する。 | 受入農家(3親等以内の親族を除く。) | 月額4万円を限度とする。ただし、助成期間は、研修計画に基づく研修期間内で2年以内とする。 | |
(6) 雇用就農等支援 | 新規参入者の適性の判断と安定した就農を図るための見極め体験研修に係る経費を助成する。 | 見極め体験受入農家(3親等以内の親族を除く。) | 見極め体験受入農家に対し、研修生に支払う賃金の1/2、月額9万円を限度として最大6か月支援する。 | |
(7) 大型免許取得支援 | 将来、就農に必要な資格の取得を図るため、自動車教習所大型科に入学する経費を助成する。 | 年齢が原則18歳以上50歳未満の、市内に住所を有する新規就農者 | 入学金相当額とし、4万3千円を限度とする。ただし、営農開始から概ね3年以内とし、1回に限る。 | |
2 新規参入支援事業 | ||||
(1) 農用地取得支援 | 営農開始時における農用地の所有権取得助成 | 就農時の年齢が原則50歳未満の、市内に住所を有する新規就農者。(ただし、新規学卒者及びUターン者を除く。また、国の新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)の採択となった場合は、(5)ビニールハウス等導入支援及び(7)生産条件整備支援の対象外とする。) | 取得価格の1/5以内とし、150万円を限度とする。ただし、助成は、営農開始から5年以内に1回とし、また、岩見沢市農業委員会のあっせんに基づき農用地を取得した場合に限る。 | |
(2) 農用地賃借料支援 | 営農開始時における農用地の賃借料の助成 | 賃借料の1/2以内とし、20万円を限度とする。ただし、助成期間は営農開始から5年間とする。 | ||
(3) 公租公課相当額支援 | 営農開始時において取得した農用地及び農業の用に供する施設に課される固定資産税賦課額相当額の助成 | 固定資産税相当額を助成する。ただし、助成期間は最初に到来する固定資産税の賦課期日が属する年以後3年間とする。 | ||
(4) 住宅取得等支援 | 就農生活の拠点となる住宅の確保のため住宅取得等の費用を助成する。 | 住宅の取得費又は増改築費の1/2以内とし、50万円を限度とする。ただし、営農開始から5年以内とし、1回に限る。 | ||
(5) ビニールハウス等導入支援 | 営農開始時のビニールハウス資材、農業機械・器具等導入費用の助成 | ビニールハウス資材、農業機械・器具等の導入費用の1/2以内とし、150万円を限度とする。ただし、営農開始から5年以内とし、1回に限る。 | ||
(6) 経営安定支援 | 営農開始初期の農業経営に係る運転資金を助成 | 月額10万円を限度とする。ただし、助成期間は営農開始より2年間とする。 | ||
(7) 生産条件整備支援 | 営農開始時の圃場整備費用の助成 | 暗きょ、明きょ、客土、区画整備、圃場の均平化及び圃場に隣接する耕作道路の整備・土壌改良等に係る費用の1/2以内とし、100万円を限度とする。ただし、営農開始から5年以内とし、1回に限る。 |