○岩見沢市第三セクター等経営検討委員会設置要綱

平成21年9月7日

訓令第22号

(設置)

第1条 本市における第三セクター及び公社(以下「第三セクター等」という。)の抜本的経営改革策の検討を行うため、岩見沢市第三セクター等経営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、必要に応じて随時職員を招集することができる。

2 委員会の委員長は、企画財政部長をもって充てる。

(会議)

第3条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第三セクター等の長期的経営方針に関すること。

(2) 第三セクター等の債務の処理に関すること。

(3) 第三セクター等の長期保有地の処理に関すること。

(4) 市の公社に対する支援の在り方に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、第三セクター等の経営健全化に関すること。

(設置期間)

第5条 委員会の設置期間は、経営改善計画の策定をもって終了する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政部財政課で行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成21年9月7日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月20日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平22訓令5・平23訓令4・平23訓令5・平24訓令10・平25訓令2・平26訓令7・一部改正)

部署名

役職名

総務部

総務部長、職員課長

農政部

農政部長、農務課長

経済部

経済部長、商工労政課長

建設部

建設部長、事務担当次長、建設管理課長

教育委員会

教育部長、学校教育課長

土地開発公社

専務理事、事務局長

(財)岩見沢振興公社

専務理事、事務局長

企画財政部

企画財政部長、財政課長、財産管理グループ担当主査(係長級職を含む。)

岩見沢市第三セクター等経営検討委員会設置要綱

平成21年9月7日 訓令第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 企画財政部/ 財政課
沿革情報
平成21年9月7日 訓令第22号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成23年5月17日 訓令第5号
平成24年3月31日 訓令第10号
平成25年3月29日 訓令第2号
平成26年4月1日 訓令第7号