○岩見沢市長期優良住宅建築等計画等の認定等に関する要綱
平成21年5月20日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)に基づき、市長が行う長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「計画等」という。)の認定、変更の認定及び地位の承継に関して必要な事項を定める。
(平27告示44・令4告示177・一部改正)
(認定基準)
第2条 計画等は、法第6条第1項第1号から第8号までに規定する認定基準に適合するものとする。
2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「法施行規則」という。)第4条に適合し、同条第1号に定める一戸建ての住宅の床面積の合計は75m2とし、同条第2号に定める共同住宅等の一戸の床面積の合計は40m2とする。
3 法第6条第1項第3号に規定する良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する事項は、次のとおりとする。
(1) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画に適合するものであること。
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に住宅を建築しようとするものでないこと。ただし、市長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。
4 法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する事項は、認定を受けようとする長期優良住宅が、次の各号に掲げる区域内ではないこと。ただし、区域の指定解除がされることが決定している場合又は解除されることが確実と見込まれる場合若しくは市長が長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合にあっては、この限りでない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(3) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(令4告示23・令4告示177・一部改正)
(事前審査)
第3条 計画等の認定を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請書を提出する前に、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書の交付を受けるものとする。
(平27告示44・平28告示88・令4告示23・令4告示177・一部改正)
(事前届出等)
第4条 申請者は、市長に申請書を提出する前に、第2条第3項に規定する景観計画、その他条例等に定められている届出等の手続きを完了していなければならない。
(認定申請)
第5条 申請者は、法第5条第1項から第7項までに規定する認定の申請をするときは、法施行規則第2条に規定する認定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第5条第1項から第5項までに規定する認定の申請に併せて法第6条第2項の申出を行おうとする場合には、申請者は法第5条第1項から第5項までに規定する認定の認定に必要な図書に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前項の申出に、建築基準法第6条の3に規定する構造計算適合性判定に要する構造計算を含む場合には、同法第6条の3第1項に規定する構造計算適合性判定を受けるものとする。
(平27告示44・令4告示23・令4告示177・一部改正)
(認定申請に必要な図書)
第6条 申請者は、法施行規則第2条に規定する図書のほか、次の各号に定める図書を提出するものとする。
(1) 第3条に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
(2) 第2条第3項に定める良好な景観の形成その他地域における居住環境の維持及び向上に配慮する基準に適合することを確認するために必要な届出書等(受付印等のあるもの)の写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書の写し
(住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に限る。ただし、住宅型式性能認定書において、品確法第5条に規定する住宅性能評価の申請において明示することを要しないとして指定されたものを省略することができる。)
(4) 品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書の写し
(品確法第40条に規定する住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に限る。ただし、型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたものを省略することができる。)
(5) 品確法第58条に規定する特別評価方法による証明書の写し
(長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める件(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合に限る。)
(6) 法第2条第3項各号に掲げる住宅の部分及び設備について、点検の時期及び内容を定めた図書(維持保全計画書)の写し
(平27告示44・平28告示88・令4告示23・一部改正)
(認定の通知)
第7条 市長は、計画等の認定をしたときは、申請者へ法施行規則第6条に規定する認定の通知書を交付する。
(平27告示44・令4告示177・一部改正)
(計画等の変更申請)
第8条 申請者は、法第8条に規定する変更の認定の申請をするときは、法施行規則第8条に規定する変更の認定の申請書を市長に提出しなければならない。
3 申請者は、法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合における変更の認定の申請をするときは、法施行規則第11条に規定する変更の認定の申請書を市長に提出しなければならない。
4 申請者は、法第9条第3項に規定する区分所有住宅の管理者等が選任された場合における変更の認定の申請をするときは、法施行規則第13条に規定する変更認定申請書を市長に提出しなければならない。
(平27告示44・令4告示23・令4告示177・一部改正)
(変更認定の通知)
第9条 市長は、法第9条第1項に規定する譲受人を決定した場合、又は同条第3項に規定する管理者等を選任した場合における変更の認定をしたときは、法第7条の規定により、申請者へ変更認定通知書を交付する。
(令4告示23・一部改正)
(認定しない旨の通知)
第10条 市長は、認定又は変更の認定の申請に係る計画等の認定をしない場合は、認定しない旨の通知書を申請者に送付するものとする。
(平27告示44・平28告示88・令4告示177・一部改正)
(地位の承継)
第11条 法第10条第1項第1号及び第2号に規定する承認を受けようとする者は、法施行規則第14条に規定する承認の申請書を市長に提出しなければならない。
(平27告示44・令4告示23・一部改正)
(地位の承継の承認)
第12条 市長は、地位の承継を承認したときは、法施行規則第15条の規定により、申請者へ承認の通知書を交付する。
(平27告示44・令4告示23・一部改正)
(承認しない旨の通知)
第13条 市長は、地位の承継の承認の申請を承認しない場合は、承認しない旨の通知書を申請者に送付するものとする。
(平27告示44・平28告示88・一部改正)
(取り下げ届)
第14条 申請者は、認定を受ける前に申請を取り下げるときは、取り下げ届を市長に提出しなければならない。
(平27告示44・平28告示88・一部改正)
(取りやめ届)
第15条 認定計画実施者(計画等の認定を受けた者。以下同じ。)は、認定又は変更認定を受けた計画等に基づく建築又は維持保全を取りやめるときは、取りやめ届に認定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。
(平27告示44・平28告示88・令4告示177・一部改正)
(完了の報告等)
第16条 法第5条第1項から第5項までの規定に基づく認定計画実施者は、認定を受けた計画の住宅の建築工事が完了したときは、認定を受けた計画に従って建築工事が行われた旨を建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士が確認し、速やかに、工事完了報告書を市長に提出しなければならない。
2 法第12条の規定により市長から報告を求められた認定計画実施者は、認定長期優良住宅状況報告書を市長に提出しなければならない。
(平27告示44・平28告示88・令4告示177・一部改正)
(改善命令)
第17条 法第13条に規定する改善命令は、改善命令書により行うものとする。
(平27告示44・平28告示88・一部改正)
(認定の取消し)
第18条 法第14条第1項第1号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。
2 法第14条第1項第2号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。
3 法第14条第1項第3号の規定による認定の取消しは、認定取消通知書により行うものとする。
(平27告示44・平28告示88・令4告示23・一部改正)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
改正文(平成27年3月30日告示第44号)抄
平成27年6月1日から施行する。ただし、岩見沢市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱第6条第1号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
改正文(平成28年4月7日告示第88号)抄
告示の日から施行する。
改正文(令和4年2月18日告示第23号)抄
令和4年2月20日から施行する。
改正文(令和4年9月26日告示第177号)抄
令和4年10月1日から施行する。