○岩見沢市福祉事務所長事務委任規則

平成21年3月31日

規則第25号

岩見沢市福祉事務所長事務委任規則(平成12年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、第55条の4第2項(同法第55条の5第2項において準用する場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、岩見沢市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に次の事務を委任する。

(1) 生活保護法の規定による事務

 法第24条の規定による申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条の規定による保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条の規定による被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

 法第27条の2の規定による要保護者からの求めに基づく相談及び助言に関すること。

 法第28条の規定による要保護者に関する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

 法第29条の規定による書類の閲覧又は資料の提供の請求及び報告の請求に関すること。

 法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法の決定に関すること。

 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給に関すること。

 法第55条の7第1項及び第2項の規定による被保護者就労支援事業の実施に関すること。

 法第55条の8第1項の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

 法第55条の10第1項の規定による子どもの進路選択支援事業の実施に関すること。

 法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びにこの処分に対する被保護者の弁明の機会の供与に関すること。

 法第63条の規定による被保護者の返還すべき金額の決定に関すること。

 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第77条から第78条の2までの規定による費用等の徴収に関すること。

 法第80条の規定による保護金品の返還の免除に関すること。

 法第81条の規定による後見人の選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法の規定による事務

 法第21条の5の2の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給決定に関すること。

 法第21条の5の6の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の申請に関すること。

 法第21条の5の7の規定による障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給要否決定等に関すること。

 法第21条の5の8の規定による通所給付の支給決定の変更に関すること。

 法第21条の5の9の規定による通所給付の取消しに関すること。

 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の額の特例の適用に関すること。

 法第21条の5の12の規定による高額障害児通所給付費の支給に関すること。

 法第21条の5の13の規定による放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に関すること。

 法第21条の5の14の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費又は高額障害児通所給付費の支給及び請求に関すること。

 法第21条の5の22の規定による事務所等への報告等の命令又は立入検査に関すること。

 法第21条の5の23第5項及び法第21条の5の24第2項の規定による都道府県知事への通知に関すること。

 法第21条の6に規定する障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供に関すること。

 法第22条の規定による助産施設入所措置に関すること。

 法第23条の規定による母子生活支援施設入所措置に関すること。

 法第56条第2項に規定する費用の徴収に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による事務

 法第17条に規定する母子家庭日常生活支援事業及び法第31条の7に規定する父子家庭日常生活支援事業の実施に関すること。

 法第18条(法第31条の7第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。)に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第31条に規定する母子家庭自立支援給付金及び法第31条の10に規定する父子家庭自立支援給付金の支給に関すること。

 法第33条の規定による寡婦に係る居宅等における日常生活に必要な便宜供与又はその委託の措置に関すること。

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による事務

 法第10条の4の規定による居宅における介護等に係る措置に関すること。

 法第11条の規定による老人ホームへの入所等に係る措置に関すること。

 法第12条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第28条に規定する措置に要する費用の徴収に関すること。

 法第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(5) 身体障害者福祉法の規定による事務

 法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。

 法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。

 法第17条の2第1項に規定する診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。

 法第18条に規定する障害福祉サービスの提供、障害者支援施設等への入所等に関すること。

 法第18条の3に規定する措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第23条の規定による売店設置に関する協議、調査等に関すること。

 法第38条に規定する費用の徴収に関すること。

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による事務

 法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。

 法第16条の規定による施設入所等の措置に関すること。

 法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。

 法第27条に規定する費用の徴収に関すること。

(平24規則14・平25規則4・平26規則24・平26規則29・平27規則15・平30規則20・令2規則21・令6規則23・一部改正)

(地方自治法による委任事務)

第3条 地方自治法第153条第1項の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による事務

 法第8条の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第9条の規定による報告等の命令又は質問に関すること。

 法第10条の規定による事業所又は施設に対する報告等の命令又は検査に関すること。

 法第12条の規定による自立支援給付に係る関係機関等への資料の提供又は報告の請求に関すること。

 法第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

 法第20条の規定による介護給付費等の申請に関すること。

 法第21条の規定による障害支援区分の認定に関すること。

 法第22条の規定による介護給付費等の支給要否決定等に関すること。

 法第24条の規定による障害福祉サービスの支給決定の変更に関すること。

 法第25条の規定による支給決定の取消しに関すること。

 法第29条の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給に関すること。

 法第30条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関すること。

 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に関すること。

 法第34条の規定による特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第35条の規定による特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

 法第48条の規定による事業所等への報告等の命令又は立入検査に関すること。

 法第49条に規定する都道府県知事への通知に関すること。

 法第51条の17の規定による計画相談支援給付費の支給に関すること。

 法第52条の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

 法第54条の規定による自立支援医療機関の決定等に関すること。

 法第56条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更に関すること。

 法第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の取消しに関すること。

 法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

 法第67条に規定する都道府県知事への通知に関すること。

 法第70条の規定による療養介護医療費の支給に関すること。

 法第71条の規定による基準該当療養介護医療費の支給に関すること。

 法第74条の規定による意見の聴取に関すること。

 法第76条の規定による補装具費の支給に関すること。

 法第76条の2の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

 法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関すること。

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による事務

 法第4条の規定による児童扶養手当の支給に関すること。

 法第6条の規定による受給資格及び児童扶養手当の額の認定に関すること。

 法第23条の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第29条第1項及び第2項の規定による調査等に関すること。

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による事務

 法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。

 法第19条の規定による受給資格の認定に関すること。

 法第24条の規定による不正利得の徴収に関すること。

 法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。

 法第36条の規定による調査又は医師等の受診命令に関すること。

 法第37条の規定による資料の提出又は必要な事項の報告に関すること。

 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項に規定する福祉手当の支給に関すること。

(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による行旅病人及び行旅死亡人取扱いに関する事務

(平24規則14・平25規則4・平26規則14・一部改正)

(協議)

第4条 福祉事務所長は、前2条に規定する事項であって特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(専決)

第5条 この規則により福祉事務所長に委任された事務に関する処理の専決については、岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)の例による。

(平成21年3月31日規則第25号全部改正)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第29号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年10月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩見沢市福祉事務所長事務委任規則

平成21年3月31日 規則第25号

(令和6年10月31日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月31日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第14号
平成25年3月26日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第14号
平成26年6月26日 規則第24号
平成26年9月30日 規則第29号
平成27年3月31日 規則第15号
平成30年11月8日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第21号
令和6年10月31日 規則第23号