○岩見沢市妊産婦健康診査事業実施要綱
平成21年3月26日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により母体や胎児の健康の確保と、妊娠・出産にかかる経済的不安の軽減を図り、子育ての一助とするための妊婦一般健康診査の実施及び超音波検査、産婦健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31告示31・一部改正)
(実施主体)
第2条 市長は、健康診査の実施を実施機関に委託することができる。
(実施機関)
第3条 実施機関は、北海道医師会、日本助産師会北海道支部、その他医療機関(以下「医療機関等」という。)とする。
(対象者)
第4条 健康診査の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和24年法律第8号)に基づき岩見沢市の住民基本台帳に記録されている妊産婦とする。
(平24告示149・平31告示31・一部改正)
(健康診査内容)
第5条 妊婦一般健康診査受診票の交付は、一人につき14回とし、超音波検査は6回、産婦健康診査は2回とする。
3 健康診査の時期については、次のとおりとする。
妊婦一般健康診査 第1回 妊娠8週前後
妊婦一般健康診査 第2回 妊娠12週前後(超音波)
妊婦一般健康診査 第3回 妊娠16週前後
妊婦一般健康診査 第4回 妊娠20週前後
妊婦一般健康診査 第5回 妊娠24週前後
妊婦一般健康診査 第6回 妊娠26週前後(超音波)
妊婦一般健康診査 第7回 妊娠28週前後
妊婦一般健康診査 第8回 妊娠30週前後
妊婦一般健康診査 第9回 妊娠32週前後
妊婦一般健康診査 第10回 妊娠34週前後(超音波)
妊婦一般健康診査 第11回 妊娠36週前後
妊婦一般健康診査 第12回 妊娠37週前後(超音波)
妊婦一般健康診査 第13回 妊娠38週前後(超音波)
妊婦一般健康診査 第14回 妊娠39週前後(超音波)
産婦健康診査 第1回 産後2週前後
産婦健康診査 第2回 産後1ヶ月前後
4 健康診査の検査項目及び費用については、北海道と医療機関等が締結する妊産婦健康診査及び乳児健康診査協定の検査項目及び費用とする。
(平30告示52・平31告示31・令3告示76・一部改正)
(受診票の交付)
第6条 市長は、妊娠届出により母子健康手帳交付とあわせて妊婦一般健康診査第6回分までの受診票を交付し、妊婦一般健康診査第7回以降と産婦健康診査の受診票は、妊娠25週以降に交付する。ただし、妊娠届出の遅くなった妊婦には妊婦一般健康診査第1回及び第5回の受診票並びに妊娠週数に応じた受診票を交付し、転入者には、妊娠週数又は産後週数に応じた受診票を交付する。
(平31告示31・令3告示76・一部改正)
(受診方法)
第7条 健康診査を受診しようとする者は、受診票を医療機関等に提出しなければならない。
(平31告示31・一部改正)
(費用の請求)
第8条 医療機関等は、毎月の健康診査の費用を翌月の10日までに市長に請求するものとする。
(費用の支払い)
第9条 市長は、前条の請求を受けたときは、提出書類を精査の上、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に健康診査に要した費用を医療機関等に支払うものとする。
(北海道外での受診)
第10条 里帰り等で北海道以外の医療機関(国内に限る)で健康診査を受診する場合は、次に掲げる方法で行うこととする。
(1) 妊産婦は、妊産婦健康診査費助成申請書に領収書を添付し、償還払いの申請を行う。
(2) 償還額は、受診票の金額を上限とし、妊産婦の指定する口座に振り込むものとする。
(3) 償還払いに係る請求期限は、原則として受診日から2か月までとする。
(平31告示31・令3告示76・一部改正)
(多胎妊娠の受診)
第11条 多胎妊婦が医療機関(国内に限る)で健康診査を受診する場合は、次に掲げる方法で行うこととする。
(1) 多胎妊婦は、多胎妊婦健康診査費助成申請書に領収書を添付し、償還払いの申請を行う。
(2) 償還額は、5千円を上限とし、多胎妊婦の指定する口座に振り込むものとする。
(3) 償還払いに係る請求期限は、原則として受診日から2か月までとする。
(令3告示76・追加)
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
(令3告示76・旧第11条繰下)
附則
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第77号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年3月30日告示第60号)抄
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成24年7月4日告示第149号)抄
平成24年7月9日から施行する。
改正文(平成26年4月2日告示第48号)抄
告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成28年4月12日告示第90号)抄
告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成30年3月30日告示第52号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月29日告示第31号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年4月22日告示第76号)抄
告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。