○岩見沢市生活交通確保対策事業補助金交付要綱

平成21年2月23日

告示第12号

令和3年10月1日 施行

(目的)

第1条 この要綱は、乗合バス事業者(以下「事業者」という。)に対し、路線の運行に要する経費を補助することにより、本市の生活交通を確保することを目的とする。

(補助対象路線)

第2条 岩見沢市生活交通確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる路線は、市内を運行する不採算の路線であって、岩見沢市の生活交通を確保するため、市長が適当と認める路線とする。

(補助対象者)

第3条 補助金は、前条に規定する路線を運行する事業者に対して交付する。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、生活交通路線の運行に要する経費のうち、補助対象期間における経常費用と経常収益との差額とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費からこの要綱に基づく補助金以外に交付を受けた補助金等の額を控除した額で、予算の範囲内で定める額とする。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、必要書類を添付し、岩見沢市生活交通確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)により、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までに市長に申請しなければならない。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その決定内容を、岩見沢市生活交通確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により交付を受けたとき。

(その他)

第10条 補助金の交付の申請、決定等に関し、この要綱に特段の定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)に準じて行うものとする。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示186・一部改正)

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岩見沢市生活交通確保対策事業補助金交付要綱

平成21年2月23日 告示第12号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 企画財政部/ 企画室
沿革情報
平成21年2月23日 告示第12号
令和3年10月1日 告示第186号