○岩見沢市教育行政点検評価にかかる検討委員の委嘱に関する要綱
平成20年6月18日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行うため、検討委員(以下「委員」という。)を置く。
(平27教委告示8・一部改正)
(委嘱等)
第2条 委員は、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るため、教育活動に熱意のある市民の中から、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は、点検・評価にかかる業務の終了時とする。
(平27教委告示8・一部改正)
(業務)
第3条 委員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育委員会が実施した事務事業の状況及び点検・評価に関し意見を述べること。
(2) その他点検・評価のあり方に関し必要な事項について意見を述べること。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委告示第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。