○岩見沢市地域子ども会育成会連合会活動補助金交付要綱
平成20年4月1日
教育部長決定
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市地域子ども会育成会連合会活動事業の運営及び活動に要する経費を補助し、もって健全な青少年の育成を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、岩見沢市地域子ども会育成会連合会とする。
(対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる経費は、次の事業に係る経費とする。
(1) 地域子ども会育成会連合会の運営に関すること。
(2) 市内地域子ども会育成組織、関係機関、団体等との連絡調整に関すること。
(3) 青少年健全育成のためのスポーツ活動及び文化活動等に関する事業
(4) その他青少年育成活動等に必要と認めた事業
(補助金交付額)
第4条 補助金は、予算の範囲内で交付する。
(事業期間)
第5条 事業期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書及び市長の定める書類をその定める期日までに提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに補助事業実績報告書に市長の定める書類を添えて提出するものとする。
(交付決定の取消し、交付済みの助成金の返還等)
第8条 交付決定の取消し、交付済みの助成金の返還その他この要綱に特段の定めのない事項については、岩見沢市補助金交付規則(平成18年規則第27号)の例による。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。