○訪問介護等サービス利用者負担額軽減実施要綱

平成20年3月26日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護等サービス利用者のうち、低所得である者の利用者負担額の一部を軽減することにより、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市町村民税世帯非課税者 その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が当該年度(4月から7月までにあっては、前年度)において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されない者又は免除される者のみで構成される世帯に属する者をいう。

(2) 要介護被保険者等 法第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者をいう。

(3) 利用者負担額 法第41条に定める居宅サービス又は法第53条に定める介護予防サービスに要する費用の10分の1に相当する利用者負担額をいう。

(4) 区分支給限度基準額 法第43条第2項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額又は法第55条第2項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(5) 訪問介護等 法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市が別に定めるものに限る。)をいう。

(6) 軽減事業者 第13条の規定により登録された事業者をいう。

(平27告示42・平28告示53・一部改正)

(対象者)

第3条 軽減の対象となる者は、岩見沢市が行う介護保険の要介護被保険者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)のうち、市町村民税世帯非課税者(以下「対象者」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱(平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知。以下、「障害者軽減実施要綱」という。)第3項第1号イに規定する制度移行措置対象者は、対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、介護保険料を滞納している者については、対象者としない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(対象サービス)

第4条 この要綱による軽減の対象となるサービスは、訪問介護等(区分支給限度基準額を超えないものに限る。)とする。

(判定基準日)

第5条 対象者であるか否かの判定を行う基準日は、対象者から第7条に規定する申請があった日とする。

(軽減の割合)

第6条 軽減の割合は、訪問介護等のサービス費用に係る利用者負担額の2分の1とする。ただし、社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度事業実施要綱(平成24年告示第32号)第3条に規定する軽減の対象となる者については、利用者負担額の4分の1とする。

2 前項の規定にかかわらず障害者軽減実施要綱第3項第1号アに規定する経過措置対象者の軽減の割合は、利用者負担額の10分の1とする。

3 当該軽減額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平27告示42・一部改正)

(申請)

第7条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担軽減対象確認申請書に介護保険被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。

(認定)

第8条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容等を審査し、訪問介護等利用者負担軽減対象確認通知書により、その結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合において、市長は、軽減対象者として認定した者(以下「受給者」という。)に、訪問介護等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証)

第9条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する月の初日(更新申請の場合は、既に交付を受けている確認証の有効期間の満了する日の翌日)から申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

(平27告示42・一部改正)

(確認証の返還)

第10条 受給者が当市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(事業者の登録)

第11条 訪問介護等のサービスの利用者負担額を軽減しようとするものは、市長の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第12条 前条の登録を受けようとするものは、訪問介護等利用者負担軽減事業者登録申請書を市長に提出しなければならない。

(登録の実施)

第13条 市長は、前条の登録の申請があった場合には、次に掲げる事項を軽減事業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 登録番号及び登録年月日

2 市長は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第14条 軽減事業者は、前条第1項に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請があった事項を軽減事業者登録簿に登録しなければならない。

(利用方法)

第15条 受給者は、軽減事業者の訪問介護等のサービスを受けようとするときは、あらかじめ当該サービスを提供する事業所に確認証を提示しなければならない。ただし、確認証の交付を受ける前又は確認証の申請を受けようとする場合にあっては、軽減事業者にその旨を申告し、確認証の交付を受けた後、速やかに確認証を提示しなければならない。

(確認証の譲渡の禁止)

第16条 受給者は、当該確認証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(確認証の再交付)

第17条 受給者は、確認証を汚損又は紛失したときは、介護保険被保険者証等再交付申請書により、確認証の再交付を申請することができる。ただし、汚損した確認証の再交付を申請する場合においては、当該汚損した確認証を添付しなければならない。

2 市長は、前項の再交付申請書の提出があったときは、確認証を作成し、当該申請者に交付する。

3 受給者が確認証の紛失により再交付を受けた場合、紛失した確認証を発見したときは、発見した確認証を速やかに市長に返還しなければならない。

(軽減の方法)

第18条 受給者が軽減事業者の訪問介護等のサービスを受けたときは、市長は当該受給者に代わり、軽減すべき額を当該軽減事業者に支払うものとする。

2 市長は、受給者が軽減事業者以外の訪問介護等のサービスを受けたとき、その他必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、受給者の請求に基づき当該受給者に対し、軽減すべき額を直接支払うことができる。

(不正利得の返還)

第19条 市長は、偽りその他不正な行為によってこの要綱による軽減を受けた者があるときは、その者から軽減額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成27年3月26日告示第42号)

平成27年4月1日から施行する。ただし、この告示による改正前の訪問介護等サービス利用者負担額軽減実施要綱第2条第5項に規定する予防訪問介護に係る利用者負担額の軽減については、当分の間、なお従前の例による。

改正文(平成28年3月29日告示第53号)

平成28年4月1日から施行する。

訪問介護等サービス利用者負担額軽減実施要綱

平成20年3月26日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)