○岩見沢市林道管理規程

平成20年3月31日

訓令第15号

(目的)

第1条 この規程は、岩見沢市が管理する林道について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 市長は、林道の当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理を行う。

2 市長は、災害が発生した場合、速やかに現況を把握し、関係機関に報告するとともに、復旧に努めなければならない。

(林道台帳)

第3条 市長は、林道台帳を作成し、これを整備保存しなければならない。

2 市長は、定期的に林道を巡回し、維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握して林道台帳に記入するものとする。

(損害の賠償)

第4条 市長は、林道の使用者がその使用に当たり林道又はその付帯施設を破損し、その原因が使用方法にあるときは、使用者に対し、速やかに修理又は損害を賠償させるものとする。

(標識の設置)

第5条 管理者は、通行の安全を図るため、必要に応じ標柱、指導標、警戒標等を設置するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規程は、訓令の日から施行する。

岩見沢市林道管理規程

平成20年3月31日 訓令第15号

(平成20年3月31日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 農政部/ 農務課
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第15号