○岩見沢市林道管理規程
平成20年3月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、岩見沢市が管理する林道について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 市長は、林道の当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理を行う。
2 市長は、災害が発生した場合、速やかに現況を把握し、関係機関に報告するとともに、復旧に努めなければならない。
(林道台帳)
第3条 市長は、林道台帳を作成し、これを整備保存しなければならない。
2 市長は、定期的に林道を巡回し、維持管理の計画を策定し、又は実施状況を把握して林道台帳に記入するものとする。
(損害の賠償)
第4条 市長は、林道の使用者がその使用に当たり林道又はその付帯施設を破損し、その原因が使用方法にあるときは、使用者に対し、速やかに修理又は損害を賠償させるものとする。
(標識の設置)
第5条 管理者は、通行の安全を図るため、必要に応じ標柱、指導標、警戒標等を設置するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。