○岩見沢市消費者センター設置要綱

平成20年3月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 市民の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に基づき、岩見沢市消費者センター(以下「センター」という。)を設置する。

(平23訓令3・全改、平28訓令4・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市消費者センター

位置 岩見沢市4条西3丁目1番地1

(平21訓令4・平24訓令7・平29訓令10・一部改正)

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。

(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

(3) 消費者の安全の確保のために必要な情報を収集し、及び市民に対し提供すること。

(4) 北海道との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。

(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事業

(平23訓令3・平28訓令4・一部改正)

(開所日)

第4条 センターの開所日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日を除く。)とする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(平23訓令3・平28訓令4・一部改正)

(開所時間)

第5条 センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開所時間を変更することができる。

(平23訓令3・平28訓令4・一部改正)

(業務委託)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、法第8条の2第2項の規定に基づき、消費生活に関する施策の方針を理解し、消費生活に係る啓発及び消費者の支援と被害救済のための事業を行っている団体等に対し、第3条に掲げる業務の実施を委託することができる。

(平28訓令4・一部改正)

(禁止行為)

第7条 センターにおいて次の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) センター施設に特別の設備を搬入し、又は変更を加えること。

(2) 広告物等を掲げること。

(3) 管理上支障があると認められる行為をすること。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、センターの運営管理に必要な事項は、市長が別に定める。

(平成20年3月31日訓令第12号全部改正)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月4日訓令第4号)

この訓令は、平成21年3月30日から施行する。

(平成23年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月2日訓令第10号)

この訓令は、平成29年7月3日から施行する。

岩見沢市消費者センター設置要綱

平成20年3月31日 訓令第12号

(平成29年7月3日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 市民連携室
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第12号
平成21年3月4日 訓令第4号
平成23年3月24日 訓令第3号
平成24年3月28日 訓令第7号
平成28年3月22日 訓令第4号
平成29年6月2日 訓令第10号