○岩見沢市戸籍事務取扱規程
平成20年2月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩見沢市役所(以下「本庁」という。)、北村支所、栗沢支所、幌向出張所、朝日町出張所、美流渡出張所(以下「支所等」という。)及び有明交流プラザサービスセンター(以下「有明」という。)の戸籍に関する事務取扱いに関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平21訓令21・一部改正)
(戸籍簿及び除籍簿並びに諸帳簿の管理)
第2条 次に掲げるものは、本庁において管理する。ただし、支所において戸籍電算化以前から保管しているものについては、当分の間、支所において保管する。
(1) 戸籍簿及び除籍簿(改製原戸籍簿を含む。)
(2) 札幌法務局戸籍事務取扱準則(平成16年札令第19号札幌法務局長訓令)に規定する諸帳簿
(届書等の受付と送付)
第3条 本庁又は支所等で戸籍の届書、申出書その他の書類(以下「届書等」という。)を受け付けたときは、本庁で受理する。
2 支所等において届書等の提出があったときは、本庁へ直ちにファクシミリにより送信する。
3 届書等をファクシミリで受信した本庁は、届書等を審査し、支所等へ受付の可否を連絡する。
4 支所等へ前項による受付の連絡があったときは、支所等は、届書等の正本を本庁へ送付する。
5 前項による送付に当たっては、送付する届書等を特定できる内容を記載した送付簿を添付する。
(戸籍の記録)
第4条 戸籍の記録は、本庁において行う。
(戸籍証明書の交付)
第5条 幌向出張所、朝日町出張所、美流渡出張所又は有明に戸籍証明書の交付申請があったときは、本庁へ申請書をファクシミリにより送信した後、本庁から当該戸籍証明書をプリンタへ送信する。
(平21訓令21・一部改正)
(失期通知)
第6条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)に規定する失期通知は、届書等を受理した本庁が簡易裁判所に送付する。
(火葬の許可)
第7条 火葬の許可は、死亡届又は死産届を受け付けた本庁又は支所等で行う。
附則(平成20年2月14日訓令第1号全部改正)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年2月23日から施行する。ただし、次項の規程は、平成20年3月24日から施行する。
(光ファイリングシステムによる除籍及び改製原戸籍の取扱規程の廃止)
2 光ファイリングシステムによる除籍及び改製原戸籍の取扱規程(平成18年訓令第14号)は廃止する。
附則(平成21年4月1日訓令第21号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。