○岩見沢市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 市が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)、岩見沢市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険料徴収額の通知)
第2条 市長は、保険料の徴収する額が決まったときは、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(督促)
第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状による。
(延滞金の減免)
第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書により、当該申請者に通知するものとする。
(過誤納)
第5条 市長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。