○岩見沢市長寿祝金条例

平成20年3月31日

条例第4号

注 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福し、敬老の意を表するとともに、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝金の支給を受けることができる者は、9月1日(以下「基準日」という。)現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、本市に引き続き1年以上住所を有するもののうち、数え年齢(生まれた時点の年齢を1歳とし、以後、1月1日を迎えるたびに1歳を加える年齢の計算方法をいう。)99歳のものとする。

(平30条例6・全改)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、30,000円とする。

(平30条例6・全改)

(支給の決定)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、市長が定める日から基準日までの間(市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。)に、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに祝金の支給の適否を審査し、その結果を申請書を提出したものに通知しなければならない。

(支給時期)

第5条 市長は祝金を、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日の属する月に支給する。ただし、市長が特に認めるものの支給時期については、この限りでない。

(未支給の祝金)

第6条 第4条の規定により祝金の支給決定を受けた者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき祝金でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の遺族(その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものをいう。次項において同じ。)は、自己の名で、その未支給の祝金の支給を請求することができる。

2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその祝金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その祝金を請求することができる。

3 未支給の祝金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。

4 未支給の祝金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(受給権の譲渡等の禁止)

第7条 祝金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(受給権の消滅)

第8条 第2条に規定する対象者が、基準日以後当該基準日の属する年度の3月31日までの間に市長に申請書を提出しない場合は、当該年度の祝金の受給権を放棄したものとみなす。この場合において、第4条第1項の規定は適用しない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(岩見沢市敬老年金条例の廃止)

2 岩見沢市敬老年金条例(昭和33年条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に廃止前の岩見沢市敬老年金条例の規定により受給資格を得た者のうち、支給を受けていないものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月26日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年3月27日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

岩見沢市長寿祝金条例

平成20年3月31日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 条例第4号
平成24年6月26日 条例第11号
平成30年3月27日 条例第6号