○岩見沢市聴聞等に関する規則
平成19年9月18日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めるもののほか、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号。以下「手続条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、聴聞又は弁明の機会の付与の手続について必要な事項を定めるものとする。
(代理人の資格の証明)
第3条 法第16条第3項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)及び手続条例第16条第3項(手続条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。
(聴聞期日の変更)
第4条 当事者は、やむを得ない理由があるときは、その理由を記載した書面により、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出は、法第15条第1項若しくは第3項又は手続条例第15条第1項若しくは第3項の規定により通知された聴聞の期日の変更に係るものにあっては行政庁に対して、法第22条第2項若しくは第3項(法第25条において準用する場合を含む。)又は手続条例第22条第2項若しくは第3項(手続条例第25条において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日の変更に係るものにあっては主宰者に対して、これを行わなければならない。
3 行政庁又は主宰者は、第1項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
4 行政庁又は主宰者は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。
(関係人の参加許可)
第5条 関係人は、法第17条第1項又は手続条例第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。
(1) 関係人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 当該聴聞に係る不利益処分について利害関係を有する理由
2 主宰者は、前項の申請書の提出があった場合において、関係人の参加を許可したときは、速やかに、その旨を関係人に通知しなければならない。
(資料の閲覧等)
第6条 当事者等は、法第18条第1項若しくは第2項又は手続条例第18条第1項若しくは第2項の規定により資料の閲覧を求めるときは、次に掲げる事項を記載した請求書を行政庁に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
(1) 当事者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 閲覧をしようとする資料の件名その他の資料を特定するために必要な事項
2 行政庁は、前項の規定により資料の閲覧を求められた場合は、その場で当該資料を閲覧させるときを除き、速やかに、これを認める旨又は拒む旨を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合で、行政庁が当該審理において当該資料を閲覧させることができないとき(法第18条第1項又は手続条例第18条第1項の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は手続条例第22条第1項の規定により行政庁が指定した当該資料の閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第7条 法第19条第1項又は手続条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、次項に規定する場合を除き、法第15条第1項又は手続条例第15条第1項の規定による通知を発する時(法第15条第3項又は手続条例第15条第3項の規定により掲示を始める時を含む。)までに行うものとする。
2 行政庁は、主宰者が法第19条第2項各号又は手続条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続等)
第8条 当事者又は参加人は、法第20条第3項又は手続条例第20条第3項の規定による許可を受けようとするときは、聴聞の期日の3日前までに、次に掲げる次項を記載した申請書を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)又は手続条例第22条第2項(手続条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 補佐人の氏名及び住所
(3) 補佐人と当事者又は参加人との関係
(4) 補佐人が補佐する事項
2 主宰者は、前項本文の申請書の提出があった場合において、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限等)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他審理を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 前項に定めるもののほか、主催者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、その審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置を執ることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 行政庁は、法第20条第6項若しくは手続条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めるとき、又は法律、条例若しくは本市の執行機関の規則の規定により聴聞の期日における審理を公開により行わなければならないとされているときは、聴聞の期日及び場所を告示するとともに、当事者及び参加人(当該告示をする時までに、法第17条第1項若しくは手続条例第17条第1項の規定による求めに応じた者又は許可を受けている者に限る。)に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。
(陳述書の記載事項)
第11条 法第21条第1項又は手続条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 聴聞の件名
(3) 聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
(聴聞調書及び報告書の記載事項)
第12条 法第24条第1項又は手続条例第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 聴聞の件名
(2) 聴聞の期日及び場所
(3) 主宰者(第14条の規定により書記を置いたときは、当該書記を含む。)の氏名及び職名
(5) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の氏名及び住所並びに出頭しなかったことについての正当な理由の有無
(6) 聴聞参加者及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨
(7) 証拠書類等が提出されたときは、その件名
(8) 前各号に掲げるもののほか、主宰者が必要と認める事項
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して、これを聴聞調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項又は手続条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。
(1) 主宰者の意見
(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張
(3) 当事者等の主張の理由
(聴聞調書及び報告書の閲覧等)
第13条 当事者又は参加人は、法第24条第4項又は手続条例第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めるときは、次に掲げる事項を記載した請求書を行政庁(聴聞の終結前にあっては、主宰者。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 当事者又は参加人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名
2 行政庁は、聴聞調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。
(書記)
第14条 主宰者は、その職務を補助させるため、書記を置くことができる。
(弁明書の記載事項)
第15条 法第29条第1項又は手続条例第27条第1項の弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 弁明人の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 弁明の件名
(3) 弁明に係る不利益処分の原因となる事実その他事案の内容についての意見
2 法第29条第1項又は手続条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を与えられた者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、その理由を記載した書面により、法第30条又は手続条例第28条の規定による通知により指定された出頭すべき日時(以下「弁明の期日」という。)の変更を申し出ることができる。
(口頭による弁明の手続)
第16条 口頭による弁明人は、弁明の期日において口頭により弁明を行うときは、前条第1項各号に規定する事項を陳述しなければならない。
2 前項の場合において、行政庁は、その陳述の内容を記録し、これを当該陳述をした者に読み聞かせて誤りのないことを確認し、当該陳述をした者に署名させなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長又は主宰者が別に定める。
附則