○岩見沢市行政手続条例施行規則
平成19年9月18日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、他に定めるもののほか、岩見沢市行政手続条例(平成19年条例第20号。以下「手続条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 手続条例第13条第2項第5号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 条例等(手続条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下この条において同じ。)の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下この号において同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に交付した証明書類の返納を命ずる処分
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(行政指導の事実等の公表の方法)
第3条 手続条例第36条第1項に規定する行政指導の事実等の公表は、市役所前の掲示場及び情報公開コーナーにおいて掲示するほか、ホームページへの掲載その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則