○岩見沢市農業委員会委員の定数に関する条例
平成19年9月18日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、岩見沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数を定めるものとする。
(平28条例27・一部改正)
(定数)
第2条 委員会の委員の定数は、33人とする。
(平28条例27・全改、令7条例63・一部改正)
附則(平成19年9月18日条例第24号全部改正)
この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される岩見沢市農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。
附則(平成28年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の岩見沢市農業委員会委員の定数に関する条例の規定は、施行日以後の委員の募集について適用し、施行日において現に在任する委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。