○岩見沢市青少年センター設置運営要綱
平成19年7月2日
訓令第23号
第1章 総則
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、岩見沢市青少年センター(以下「青少年センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 青少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市青少年センター
位置 岩見沢市教育委員会内
第2章 職員
(職員)
第3条 青少年センターに所長、専任補導員、専任指導員及びその他必要な職員を置く。
2 事務局は指導室の職員がこれに当たる。
(平20訓令13・令6訓令5・一部改正)
第3章 青少年の健全な育成の社会環境整備
(事業)
第4条 青少年センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 青少年の非行や事故を未然に防止するため巡回補導
(2) 青少年に関する相談とこれに対する助言又は指導
(3) 保護者、学校その他関係機関との連携
(4) 有害図書類、がん具、広告物、刃物等の調査
(5) 有害興行の観覧の禁止に関する調査
(6) その他青少年の健全育成及び非行防止に必要な事業
(青少年センター補導員)
第5条 前条第1号の活動を行うため、青少年センターに補導員(以下「補導員」という。)を置く。
2 補導員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市立の小学校、中学校及び義務教育学校、市内高等学校並びに市内専門学校の教職員
(2) 市内各町内会から推薦された者
(3) 市内大型店の従業員
(4) その他市長が適任と認めた者
3 補導員の任期は、2年とし、補導員が欠けた場合における補欠の補導員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(令7訓令2・一部改正)
(補導員の心得)
第6条 補導員は、青少年の基本的人権を尊重し、本人及び保護者から尊敬と信頼を得るように努め、非行の真相を把握し、原因を探求し、その青少年の福祉上最良の道を選ばせるように努めなければならない。
(補導の対象)
第7条 補導の対象は、岩見沢市内又はその区域内で発見された問題があると認められた青少年とする。
(活動記録)
第8条 補導員は、巡回補導活動を行った際、活動記録書に必要事項を記入し、青少年センター所長に報告するものとする。
(巡回補導)
第9条 補導員は、巡回補導を行う場合は身分証明書を携帯し、必要に応じて関係人に対してこれを提示しなければならない。
第4章 岩見沢市青少年センター運営委員会
(運営委員会)
第10条 青少年センターの適切な運営を図るため、岩見沢市青少年センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、次の事項について協議する。
(1) センターの基本方針に関すること。
(2) センターの効果的な運営並びに補導方針に関すること。
(3) その他必要と認めたこと。
3 運営委員会の委員は、岩見沢市青少年問題協議会委員のうちから市長が委嘱する。
4 運営委員会の定数は、15人以内とする。
5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(令7訓令2・旧第15条繰上)
(会議)
第11条 運営委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(令7訓令2・旧第16条繰上)
第5章 雑則
(報告)
第12条 青少年センター所長は、青少年センター補導員から受けた報告を運営委員会に報告するものとする。ただし、緊急を要すると思われるものは、関係機関に連携し、適切な処置をとるものとする。
(令7訓令2・旧第17条繰上・一部改正)
(関係機関との連絡)
第13条 青少年センター補導員は、活動中必要に応じ警察署、青少年センター、家庭裁判所、児童相談所、福祉事務所、学校その他の関係機関等との連絡を密にするものとする。
(令7訓令2・旧第18条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年6月1日から施行する。
(岩見沢市青少年センター設置要綱の廃止)
2 岩見沢市青少年センター設置要綱(昭和35年訓令第20号)は、廃止する。
(岩見沢市青少年センター運営委員会規程の廃止)
3 岩見沢市青少年センター運営委員会規程(昭和35年)は、廃止する。
(岩見沢市青少年センター補導規程の廃止)
4 岩見沢市青少年センター補導規程(昭和35年)は、廃止する。
(岩見沢市青少年健全育成環境浄化モニター制度実施要綱の廃止)
5 岩見沢市青少年健全育成環境浄化モニター制度実施要綱(昭和52年訓令第15号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和7年2月21日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。