○岩見沢市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成19年3月8日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費に係る保険給付(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)に関する代理受領及び居宅介護住宅改修費等の代理受領を行う事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の代理受領)

第2条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)が、第8条の規定により登録を受けた者(以下「住宅改修施工事業者」という。)との施工契約により住宅改修を行った場合は、住宅改修施工事業者は、当該居宅要介護被保険者等からの委任に基づき、法第45条又は法第57条の定めるところにより当該居宅要介護被保険者等に対して支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり、居宅介護住宅改修費等の支払いを受けることかできる。

2 前項の規定に基づき居宅介護住宅改修費等の支払いがあったときは、居宅要介護被保険者等に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(事前承認)

第3条 この要綱に定める受領委任払い制度の適用を受けようとする居宅要介護被保険者等は、住宅改修を施工する前に、介護保険居宅介護住宅改修費支給に係る事前協議書(受領委任払い用)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給事前承認(却下)通知書(受領委任払い用)により当該居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

3 第1項に規定する受領委任払い制度は、居宅要介護被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は適用しないものとする。

(1) 法第66条第1項の規定により支払方法変更の記載を受けているとき。

(2) 法第67条第1項又は法第68条第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止められ、又は保険給付差止の記載を受けているとき。

(3) 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けているとき。

(自己負担額の受領)

第4条 住宅改修施工事業者は、その施工した住宅改修について、第2条の規定に基づき居宅介護住宅改修費等の支払いを受ける場合は、当該住宅改修の完了後、当該居宅要介護被保険者等から当該住宅改修にかかる利用者負担として、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給事前承認(却下)通知書(受領委任払い用)に記載されている自己負担額の支払いを受けるものとする。

2 住宅改修施工事業者は、前項の規定により自己負担額の支払いを受ける際に、当該額が不明なときは、市長に照会するものとする。

(支給申請及び支払い)

第5条 住宅改修施工事業者は、居宅介護住宅改修費等の支給申請に際しては、介護保険居宅介護住宅改修費支給申請書(受領委任払い用)に、必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による住宅改修費の支給申請があったときは、その内容について審査し、支給又は不支給の決定をし、住宅改修施工事業者及び居宅要介護被保険者等に対し介護保険居宅介護サービス費等支給決定通知書(受領委任払い用)により通知し、住宅改修施工事業者に対し住宅改修費の支払をするものとする。

(返還)

第6条 市長は、受領委任払い制度により住宅改修費の支払を受けた住宅改修施工事業者が、偽りその他の不正な手段により住宅改修費の支払を受けたときは、当該住宅改修費の全部又は一部を返還させることかできる。

(住宅改修施工事業者に係る登録の要件)

第7条 住宅改修施工事業者の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項に規定する者に該当しない者であること。

(2) 施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当すると認められたものにあっては、その事実があった後、2年を経過した者であること。

(3) 岩見沢市の市税又は所得税、消費税及び地方消費税に滞納がない者であること。

(平20告示48・一部改正)

(住宅改修施工事業者に係る登録の申請)

第8条 前条に掲げる要件を備え、住宅改修施工事業者の登録を受けようとする者は、岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者登録届出書、岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度に係る同意書及び岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度代理受領に係る届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録の届出があった場合には、前条に規定する登録の要件及び提出された届出内容について確認し、住宅改修施工事業者として登録を行ったときは、岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者登録決定(却下)通知書により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 住宅改修施工事業者は、住宅改修施工事業所の名称及び所在地その他の登録時における届出事項に変更があった場合は、速やかに岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者登録事項変更届出書により市長に届け出なければならない。

2 住宅改修施工事業者は、登録に係る住宅改修の施工の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに岩見沢市介護保険住宅改修費受領委任払い制度取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書により市長に届け出なければならない。

(住宅改修施工事業所の登録の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該住宅改修施工事業者の登録を取り消すものとする。

(1) 居宅介護住宅改修費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 住宅改修施工事業者が、不正な手段により登録を受けたとき。

(3) 第7条各号の要件を備えられなくなったとき。

(住宅改修施工事業者の責務)

第11条 住宅改修施工事業者は、常に住宅改修を利用する者の立場に立ち、居宅要介護被保険者等の心身の状況等に応じて適切な住宅改修を施工するよう努めなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月2日から施行する。ただし、第8条の規定による申請、登録等の手続は、告示の日からできるものとする。

改正文(平成20年3月28日告示第48号)

平成20年4月1日から施行する。

岩見沢市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い実施要綱

平成19年3月8日 告示第18号

(平成20年4月1日施行)