○岩見沢市福祉タクシー利用料金助成要綱

平成19年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する重度障害者(児)に対し、タクシー利用料金の一部を助成することにより生活圏の拡大と福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、市内に居住する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、岩見沢市が援護の実施者となっている者に限る。

(1) 障害程度が1級又は2級の下肢障害者(児)

(2) 障害程度が1級又は2級の体幹機能障害者(児)

(3) 障害程度が1級又は2級の乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害者(児)のうち移動機能障害者(児)

(4) 障害程度が1級又は2級の視覚障害者(児)

(5) 障害程度が3級の下肢障害者(児)で、かつ上肢の障害程度が1級又は2級の者

(令5告示37・全改)

(助成方法)

第3条 市長は、毎年4月1日を基準日として、前条に規定する要件に該当する者に対し、福祉タクシー利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付する。ただし、年度の途中において新たに前条に規定する要件に該当することとなった場合は、要件に該当した日の属する月の翌月(要件に該当した日が1日のときは要件に該当した日の属する月)1日を基準日とする。

(令5告示37・全改)

(助成の額)

第4条 助成の額は、タクシーの基本料金相当額(他の制度による割引の適用がある場合は、当該割引の適用後の料金とする。)を1回分とし、年間24回分とする。ただし、年度の途中において第2条に規定する助成対象者の要件に該当することとなった場合は、要件に該当した日の属する月の翌月(要件に該当した日が1日のときは要件に該当した日の属する月)から当該年度末までの月数に2を乗じた回数分の利用券を交付する。

2 第2条に規定する助成対象者が、利用券の交付を受けた後に岩見沢市外に転出し、同一年度内に岩見沢市内に再転入した場合は、当該年度分の利用券は交付しない。

(令5告示37・全改)

(利用範囲及び有効期間)

第5条 利用券を使用できるタクシーは、市内のタクシー業者とする。

2 利用券の有効期間は、当該利用券を交付した年度の末日とし、年度途中に交付を受けた場合も同様とする。

(令5告示37・全改)

(再交付)

第6条 利用券は、汚損、破損等による引換えのほかは再交付しないものとする。

(令5告示37・全改)

(利用券譲渡の禁止)

第7条 利用券は、他に譲渡してはならない。

(令5告示37・全改)

(受給資格の喪失)

第8条 第3条の規定により利用券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格を喪失するものとする。

(1) 障害の変化により第2条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 岩見沢市民でなくなったとき。

(令5告示37・全改)

(利用券の返還)

第9条 受給者は、前条の規定により受給資格を喪失したとき又は第5条第2項に定める有効期間内に使用しなかった利用券があるときは、未使用の利用券を市長に返還しなければならない。

(令5告示37・全改)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示37・全改)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第55号)

この告示は、平成21年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月22日告示第37号)

令和5年4月1日から施行する。

岩見沢市福祉タクシー利用料金助成要綱

平成19年3月30日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 福祉課
沿革情報
平成19年3月30日 告示第49号
平成21年3月31日 告示第55号
令和5年3月22日 告示第37号