○岩見沢市災害ボランティア事前登録制度要綱

平成19年2月13日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、自発的な意思でボランティア活動をする団体又は個人が、災害現場において迅速かつ効果的に救援活動を行えるように事前に登録を行うとともに、平常時から災害ボランティア同士の連携及び協働を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「救援活動」とは、被災者の救援及び生活再建支援を目的とした善意による良心的な活動(政治活動、宗教活動及び営利を目的とした活動を除く。)をいう。

(登録)

第3条 災害ボランティアに登録をしようとするものは、災害ボランティア登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を岩見沢市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込書の提出があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、別に定める災害ボランティア事前登録者台帳に登録するものとする。

3 前項の場合において、未成年者については、親権者等の同意を得た者に限り登録対象とするが、団体の構成員として申込みをする場合においては、この限りでない。

(登録証の交付等)

第4条 市長は、前条第2項の規定により登録をした者(以下「登録者」という。)に岩見沢市災害ボランティア登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録者は、救援活動を行う場合は、登録証を常に携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(研修等の機会提供)

第5条 市長は、常時、登録者相互の連携及び人的ネットワーク化の推進を図り、救援活動に関する知識の向上に寄与するため、必要な情報及び研修等の機会の提供に努めるものとする。

(登録者の個人情報)

第6条 登録者に関する個人情報は、第1条の目的を達成するため、本人の同意がある場合に限り、災害時の連絡及び救援活動に必要な範囲内で他の関係機関に提供し、又は連絡調整に利用することができる。

2 前項の個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。

(令5告示117・一部改正)

(登録変更)

第7条 登録者は、登録内容に変更があったときは、災害ボランティア登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(登録抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消することができる。

(1) 登録者から災害ボランティア登録辞退届(様式第4号)の提出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適格と認めたとき。

2 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちに登録証を市長に返還しなければならない。

(保険加入)

第9条 登録者が災害現場で救援活動を行う場合は、ボランティア保険に加入するものとし、その費用は、登録者自身が負担するものとする。

(免責等)

第10条 登録者が救援活動中に被った事故等による補償は、前条のボランティア保険によるものとする。

2 市長は、当事者又は第三者が救援活動中に被った事故及び補償等については、その責めを負わないものとする。

(その他)

第11条 災害発生時及び災害発生後の登録についても、この要綱に準じるものとする。

2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月2日から施行する。

改正文(令和3年9月29日告示第169号)

告示の日から施行する。

改正文(令和5年6月26日告示第117号)

告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令3告示169・全改)

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岩見沢市災害ボランティア事前登録制度要綱

平成19年2月13日 告示第9号

(令和5年6月26日施行)