○岩見沢市立学校教職員住宅管理規則
平成19年2月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立学校教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 岩見沢市立学校に勤務する教職員
(2) 岩見沢市教育委員会に勤務する指導主事
(3) その他教育長が特に認める者
(入居の適正)
第4条 教育長は、入居の適正を期するため、必要に応じて関係団体と協議することができる。
(入居の手続)
第5条 入居者は、当該住宅に入居する日までに、教職員住宅入居誓約書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(家賃額の決定)
第6条 住宅の家賃は、教育長が別に定める。
(家賃)
第7条 家賃は、入居した日から徴収する。
2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(保管義務)
第8条 入居者は、当該住宅及び附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、住宅の模様替え又は増築をしてはならない。
(原状回復等の義務)
第9条 入居者の責めに帰すべき理由により住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第10条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、学校長を経て、教育長に教職員住宅退去届(様式第4号)を提出し、教育長の指示する職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第11条 入居者が第2条の入居者の資格を喪失したときは、住宅を直ちに明け渡さなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。