○岩見沢市立学校教職員住宅管理規則

平成19年2月21日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市立学校教職員住宅(以下「住宅」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第2条 住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 岩見沢市立学校に勤務する教職員

(2) 岩見沢市教育委員会に勤務する指導主事

(3) その他教育長が特に認める者

(入居の申込み)

第3条 前条の資格を有する者が住宅に入居しようとするときは、教職員住宅入居申込書(様式第1号)を学校長を経て、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により申込みをした者のうちから入居する者を決定するものとし、入居を決定したときは、教職員住宅入居決定通知書(様式第2号)により入居の決定を受けた者(以下「入居者」という。)に通知するものとする。

(入居の適正)

第4条 教育長は、入居の適正を期するため、必要に応じて関係団体と協議することができる。

(入居の手続)

第5条 入居者は、当該住宅に入居する日までに、教職員住宅入居誓約書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(家賃額の決定)

第6条 住宅の家賃は、教育長が別に定める。

(家賃)

第7条 家賃は、入居した日から徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

(保管義務)

第8条 入居者は、当該住宅及び附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、住宅の模様替え又は増築をしてはならない。

(原状回復等の義務)

第9条 入居者の責めに帰すべき理由により住宅が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅の検査)

第10条 入居者は、住宅を退去しようとするときは、学校長を経て、教育長に教職員住宅退去届(様式第4号)を提出し、教育長の指示する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第11条 入居者が第2条の入居者の資格を喪失したときは、住宅を直ちに明け渡さなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に住宅に入居している者は、この規則の規定により住宅に入居した者とみなす。

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岩見沢市立学校教職員住宅管理規則

平成19年2月21日 教育委員会規則第1号

(平成19年4月1日施行)