○岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 清掃業務、警備業務その他の役務の提供を受ける契約で、毎年度、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、施行日以後に新たに締結する契約について適用する。

岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月28日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第6類 務/第1章 予算・会計・契約
沿革情報
平成19年3月28日 条例第4号
令和7年3月26日 条例第7号