○岩見沢市北村生活支援ハウス入所判定委員会設置要綱
平成18年9月29日
健康福祉部長決定
(設置)
第1条 岩見沢市北村生活支援ハウス条例(平成18年条例第41号)第4条による入所者の決定に当たり、その公平性を期するため、北村生活支援ハウス入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 生活支援ハウスの入所の要否に関すること。
(2) 生活支援ハウス入所者の変更の要否に関すること。
(3) 生活支援ハウス入所者の入所継続の要否に関すること。
(4) その他福祉事務所長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(平26.4.1・一部改正)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 健康福祉部高齢介護課長
(2) 介護老人保健施設北村温泉ナーシングホーム施設長(医師)
(3) 岩見沢市地域包括支援センター長
(4) 岩見沢市民生委員児童委員協議会から推薦を受けた者1人
2 前項の委員は市長が委嘱する。その場合の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(平26.4.1・追加、令2.2.25・令5.7.28・一部改正)
(判定の基準)
第5条 委員会は、入所の要否の判定に当たっては、別に定める入所の基準に基づき判定を行うものとする。
(平26.4.1・旧第4条繰下)
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平26.4.1・旧第5条繰下)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢介護課において処理する。
(平26.4.1・旧第6条繰下、平29.4.1・令5.7.28・一部改正)
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成26年4月1日健康福祉部長決定)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年4月1日健康福祉部長決定)抄
平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月25日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に従前の岩見沢市北村生活支援ハウス判定委員会の委員である者は、施行日に、この要綱による改正後の岩見沢市北村生活支援ハウス判定委員会要綱(以下「改正後の要綱」という。)第4条第2項の規定により岩見沢市北村生活支援ハウス判定委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱された者の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、施行日における従前の岩見沢市北村生活支援ハウス判定委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
改正文(令和5年7月28日健康福祉部長決定)抄
決定の日から施行する。