○岩見沢市特産品開発研究等補助金交付要綱
平成18年12月15日
告示第218号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢の地場産品にこだわった商品の開発、研究、販路促進などの、特産品の振興を目的とした事業に対し補助を行い、もって特産品の新規開発及び販路拡大を図るものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる団体のうち、市内で特産品の開発、研究、販路促進等を目的として活動しているものとする。
(1) 法人格を有している団体
(2) 法人格を有していないが協議会等を組織している団体
(3) その他市長が特に必要と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 地場産品を使った新規商品の開発事業
(2) 地場産品を使った新規商品の研究事業
(3) 特産品の販路促進事業
(4) その他市長が特に必要と認める事業
(事業実施期間)
第4条 補助対象事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(第3条に定める補助対象事業に要する経費)の2分の1以内で、予算の範囲内とする。
(手続)
第6条 補助金の交付の申請、決定、実績報告等の手続及び交付決定の取消し等については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の定めるところによる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。