○岩見沢市特産品開発研究等補助金交付要綱

平成18年12月15日

告示第218号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢の地場産品にこだわった商品の開発、研究、販路促進などの、特産品の振興を目的とした事業に対し補助を行い、もって特産品の新規開発及び販路拡大を図るものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる団体のうち、市内で特産品の開発、研究、販路促進等を目的として活動しているものとする。

(1) 法人格を有している団体

(2) 法人格を有していないが協議会等を組織している団体

(3) その他市長が特に必要と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地場産品を使った新規商品の開発事業

(2) 地場産品を使った新規商品の研究事業

(3) 特産品の販路促進事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(事業実施期間)

第4条 補助対象事業の実施期間は、4月1日から翌年3月31日までの間とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費(第3条に定める補助対象事業に要する経費)の2分の1以内で、予算の範囲内とする。

(手続)

第6条 補助金の交付の申請、決定、実績報告等の手続及び交付決定の取消し等については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の定めるところによる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市特産品開発研究等補助金交付要綱

平成18年12月15日 告示第218号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 経済部/ 商工労政課
沿革情報
平成18年12月15日 告示第218号