○岩見沢市障害者地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第174号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害の有無にかかわらず地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第10号の規定に基づき、障害者等の創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流等の場として、岩見沢市障害者地域活動支援センター事業を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示59・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は岩見沢市とする。
2 福祉事務所長は、この事業の運営の全部又は一部を、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次のいずれか一以上の方法で実施する。
(1) 法に規定する地域活動支援センターの運営
(2) 法に規定する地域活動支援センターのうち、この事業の目的を達成するために適切と認める地域活動支援センターを運営する社会福祉法人等に対する補助
(地域活動支援センターの指定)
第4条 福祉事務所長は、前条第2号の規定により社会福祉法人等に対して補助を行う場合は、当該社会福祉法人等が運営する地域活動支援センターを、予め岩見沢市障害者地域活動支援センターとして指定しなければならない。
2 指定を行う場合は、法に基づき、岩見沢市が策定する障害福祉計画及びその他の計画に則したものでなければならない。
3 福祉事務所長は、前項の指定を行おうとするときは、当該社会福祉法人等の意向を尊重しなければならない。
4 福祉事務所長は、第1項の指定を行うため、当該社会福祉法人及び当該地域活動支援センターに対し、必要な書類等の提出を求め、または事業所に立入り、検査することができる。
5 前項の規定は、岩見沢市障害者地域生活支援センターとして指定を行った後も準用する。
(岩見沢市障害者地域活動支援センターの利用対象者)
第6条 岩見沢市障害者地域活動支援センターの利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に居住する者又は岩見沢市が援護の実施者となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者若しくはこれに準じると福祉事務所長が認めた者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者
2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認めた者。
(平25告示59・一部改正)
(利用者の負担)
第7条 岩見沢市障害者地域活動支援センターを運営する者は、その利用者から負担金を徴収してはならない。
2 前項の規定に関わらず、この事業の実施のために必要な食事等の提供を行った場合には、それらに要した経費のうち、利用者が通常負担することが適切と認められる経費について、利用者から実費分を徴収することができる。
(補助金の支弁等)
第8条 第3条第2号の規定により社会福祉法人等に対し補助を行う場合の補助金の支弁は、「岩見沢市補助金等交付規則」(平成18年規則第27号)の規定による。
(補助の基準等)
第9条 第3条第2号の規定により社会福祉法人等に対し補助を行う場合の基準等は、福祉事務所長が別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
改正文(平成25年3月27日告示第59号)抄
平成25年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市障害者地域活動支援センター事業実施要綱の規定に基づいてなされた補助申請等の手続きは、この告示による改正後の岩見沢市障害者地域活動支援センター事業実施要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。