○岩見沢市障害者社会参加支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第11号の規定に基づき、障害児、障害者等(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示55・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。
2 福祉事務所長は、この事業を適切な運営が確保できると認められる団体等に対し、委託又は補助することにより実施することができる。
(実施事業)
第3条 この事業として、次の事業を実施することができる。
(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障害者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障害者スポーツ大会等を開催し、障害者スポーツに触れる機会等を提供する。
(2) 文化芸術活動振興事業
障害者等の文化芸術活動を振興するため、障害者等の作品展や音楽会など文化芸術活動の機会を提供するとともに、障害者等の創作意欲を助長するための環境の整備や必要な支援を行う。
(3) 点字・声の広報等発行事業
文字による情報入手が困難な障害者等が分かりやすく情報を入手できるよう、点訳、音声訳等により、市広報、事業の紹介、生活情報などを提供する。
(4) 奉仕員養成研修事業
点訳又は朗読に必要な技術等を習得した点訳奉仕員、朗読奉仕員等を養成研修する。
(5) その他、障害者等の社会参加を支援するために、福祉事務所長が必要と認める事業
(平25告示55・一部改正)
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
改正文(平成25年3月27日告示第55号)抄
平成25年4月1日から施行する。