○岩見沢市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第11号の規定に基づき、障害児、障害者等(以下「障害者等」という。)の日中の活動の場を確保するとともに、障害者等の家族等の就労支援及び日常的に監護している家族の負担軽減を図るため、障害者等の一時預かり及び社会に適応するための訓練(以下「日中一時支援」という。)を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。

(平25告示57・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の運営(支給決定に関するものを除く。)を、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する者又は岩見沢市が援護の実施者となっている者

(2) 日中において監護する者がない者であって、学校等の下校後、通所施設の退所後、休業期間等において活動の場所が必要と認められるもの又は機能訓練等を必要とするものであって、次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。

(平23告示59・平25告示57・一部改正)

(日中一時支援の内容)

第4条 日中一時支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉事務所長が認めた施設(以下「施設」という。)における障害者等の一時預かり及び障害者等が社会に適応するための訓練のうち、宿泊を伴わないもの

(2) 学校又は通所施設等から日中一時支援事業所まで及び日中一時支援事業所から障害者等の居宅までの送迎

(他の法令等による給付との調整)

第5条 日中一時支援事業による給付は、当該障害者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養の給付、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において、行わない。

(利用の申請)

第6条 日中一時支援を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号)及び地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を支給決定者に、適当と認められないときは、日中一時支援事業利用却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用)

第8条 日中一時支援に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(給付額)

第9条 日中一時支援に係る給付額は、前条に要する費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、当該日中一時支援に要する費用の100分の10に相当する額が、当該障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令第17条で定める額を超えるときは、法第29条第3項に規定する介護給付及び訓練等給付の例による。

(平25告示57・一部改正)

(利用者の負担)

第10条 日中一時支援の利用者は、日中一時支援の利用の都度、第8条の規定による費用の額から、前条に規定する給付額を差し引いた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。

(費用の返還)

第11条 福祉事務所長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業による役務の提供を受けた者があるときは、その者に当該役務の提供に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(事前準備)

2 この要綱による利用の申請は、施行日の前においても行うことができる。

(平成23年3月31日告示第59号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月27日告示第57号)

平成25年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱の規定に基づいてなされた申請、その他手続等は、この告示による改正後の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

改正文(平成26年3月27日告示第26号)

平成26年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に、この告示による改正前の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示による改正後の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成27年12月25日告示第224号)

平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の岩見沢市日中一時支援事業実施要綱により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

改正文(平成28年3月30日告示第62号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和3年10月15日告示第197号)

告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

別表(第8条関係)

(平26告示26・一部改正)

障害支援区分(区分)

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分3以上

220単位

440単位

620単位

区分1及び2

190単位

380単位

540単位

非該当

160単位

320単位

410単位

備考

1 表中の1単位の単価は、10円とする。

2 入浴加算は、1日40単位とする。

3 送迎加算は、片道54単位とする。

4 障害支援区分は、法に規定する障害支援区分の基準を準用する。ただし、認定調査等を経由しない利用者(主に児童)の区分については、同等の聴き取り調査等により決定するものとする。

(令3告示197・全改)

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(平28告示62・全改、令3告示197・一部改正)

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(平26告示26・令3告示197・一部改正)

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(令3告示197・全改)

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岩見沢市日中一時支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第170号

(令和3年10月15日施行)