○岩見沢市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)第26条第1項第9号の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害児、障害者等(以下「障害者等」という。)が地域において自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、外出のための支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(平23告示58・平25告示53・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、岩見沢市とする。

2 福祉事務所長は、この事業の運営(支給決定に関するものを除く。)を、適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、屋外での移動に著しい制限のある者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に居住する者又は岩見沢市が援護の実施者となっている者

(2) 次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号において、視覚障害の程度が一級若しくは二級に該当する者又は肢体不自由の程度が一級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者若しくはこれに準ずる者に限る。)の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項の規定による精神障害者

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者

2 前項の規定にかかわらず、福祉事務所長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。

(平23告示58・平25告示53・令6告示37・一部改正)

(移動支援の内容)

第4条 移動支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 個別支援型 マンツーマンによる支援

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一行事等への複数人同時参加の際の支援

2 前項第2号中の複数とは、原則として2人以上4人以下とする。

(支援を行う外出の範囲)

第5条 移動支援の対象となる移動とは、原則として、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、通学、通所、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で移動を終えるものに限る。)で、福祉事務所長が必要と認める外出とする。ただし、緊急かつやむをえない場合であって、福祉事務所長が必要と認める場合は除く。

2 行事への参加等に伴う外出で主催者等が支援すべきものは、移動支援の対象とはしない。

(平23告示58・一部改正)

(他の法令等による給付との調整)

第6条 移動支援事業による給付は、当該障害者等がその状態につき、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付、法の規定による自立支援給付その他の法令に基づく給付を受けることができるときは、その範囲において、行わない。

(利用の申請)

第7条 利用を希望する者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査のうえ、適当であると認めるときは、移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)及び地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を支給決定者に、適当と認められないときは、移動支援事業利用却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用)

第9条 移動支援に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 個別支援での利用の場合は、別表1のとおりとする。

(2) グループ支援型での利用の場合は、利用者1人につき、別表2のとおりとする。

(給付額)

第10条 移動支援に係る給付額は、前条に要する費用の額の100分の90に相当する額とする。ただし、当該移動支援に要する費用の100分の10に相当する額が、当該障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令第17条で定める額を超えるときは、法第29条第3項に規定する介護給付及び訓練等給付の例による。

(平25告示53・一部改正)

(利用者の負担)

第11条 移動支援の利用者は、移動支援の利用の都度、第9条の規定による費用の額から、前条に規定する給付額を差し引いた額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を事業者に支払うものとする。

(費用の返還)

第12条 福祉事務所長は、偽りその他の不正な手段によりこの事業による役務の提供を受けた者があるときは、その者に当該役務の提供に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(事前準備)

2 この要綱による利用の申請は、施行日の前においても行うことができる。

(平成21年4月1日告示第84号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月1日の前日までに行われた移動支援事業の給付に係る手続き、支給決定については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日告示第58号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年3月30日告示第84号)

平成24年4月1日から適用する。ただし、平成24年4月1日前までに行われた移動支援事業の給付に係る手続き、支給決定については、なお従前の例による。

改正文(平成25年3月27日告示第53号)

平成25年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市移動支援事業実施要綱の規定に基づいてなされた申請、その他手続等は、この告示による改正後の岩見沢市移動支援事業実施要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

改正文(平成26年3月31日告示第44号)

平成26年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

改正文(平成27年3月31日告示第49号)

平成27年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

改正文(平成27年12月25日告示第223号)

平成28年1月1日から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市移動支援事業実施要綱の規定にかかわらず、この告示による改正前の岩見沢市移動支援事業実施要綱により作成された様式は、施行日以後においても、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

改正文(平成28年3月30日告示第61号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年3月28日告示第40号)

平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

改正文(令和元年9月30日告示第158号)

令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、施行日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

改正文(令和3年4月16日告示第67号)

告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、令和3年4月1日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

改正文(令和3年10月15日告示第198号)

告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

改正文(令和6年3月21日告示第37号)

令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、告示の日から施行する。なお、令和6年4月1日前に行われた移動支援に係る費用の額については、なお従前の例による。

別表1(第9条関係)

(平24告示84・全改、平26告示44・平27告示49・平30告示40・令元告示158・令3告示67・令6告示37・一部改正)

身体介護あり

身体介護なし

利用時間

単位

利用時間

単位

30分未満

256単位

30分未満

106単位

30分以上1時間未満

404単位

30分以上45分未満

153単位

45分以上1時間未満

197単位

1時間以上1時間30分未満

587単位

1時間以上1時間15分未満

239単位

1時間15分以上1時間30分未満

275単位

1時間30分以上2時間未満

669単位

1時間30分以上1時間45分未満

311単位

1時間45分以上2時間未満

346単位

2時間以上2時間30分未満

754単位

2時間以上2時間15分未満

381単位

2時間15分以上2時間30分未満

416単位

2時間30分以上3時間未満

837単位

2時間30分以上2時間45分未満

451単位

2時間45分以上3時間未満

486単位

3時間以上

921単位に、3時間から起算して30分増すごとに83単位を加えた単位

3時間以上

521単位に、3時間から起算して15分増すごとに35単位を加えた単位

備考

1 表中の1単位の単価は、10円とする。

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

別表2(第9条関係)

(平24告示84・全改、平26告示44・平27告示49・平30告示40・令元告示158・令3告示67・令6告示37・一部改正)

身体介護あり

身体介護なし

利用時間

単位

利用時間

単位

30分未満

180単位

30分未満

75単位

30分以上1時間未満

283単位

30分以上45分未満

108単位

45分以上1時間未満

138単位

1時間以上1時間30分未満

411単位

1時間以上1時間15分未満

168単位

1時間15分以上1時間30分未満

193単位

1時間30分以上2時間未満

469単位

1時間30分以上1時間45分未満

218単位

1時間45分以上2時間未満

243単位

2時間以上2時間30分未満

528単位

2時間以上2時間15分未満

267単位

2時間15分以上2時間30分未満

292単位

2時間30分以上3時間未満

586単位

2時間30分以上2時間45分未満

316単位

2時間45分以上3時間未満

341単位

3時間以上

別表1 身体介護あり3時間以上の100分の70

3時間以上

別表1 身体介護なし3時間以上の100分の70

備考

1 表中の1単位の単価は、10円とする。

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の25に相当する額を所定額に加算し、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合は、1回につき所定額の100分の50に相当する額を所定額に加算する。

(令3告示198・全改)

画像

(平28告示61・全改、令3告示198・一部改正)

画像

(平26告示44・令3告示198・一部改正)

画像画像

(令3告示198・全改)

画像

岩見沢市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第169号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 福祉課
沿革情報
平成18年10月1日 告示第169号
平成21年4月1日 告示第84号
平成23年3月31日 告示第58号
平成24年3月30日 告示第84号
平成25年3月27日 告示第53号
平成26年3月31日 告示第44号
平成27年3月31日 告示第49号
平成27年12月25日 告示第223号
平成28年3月30日 告示第61号
平成30年3月28日 告示第40号
令和元年9月30日 告示第158号
令和3年4月16日 告示第67号
令和3年10月15日 告示第198号
令和6年3月21日 告示第37号