○岩見沢市市政改革懇話会設置要綱
平成18年11月1日
訓令第62号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した効率的かつ効果的な市政の実現を図るため、岩見沢市市政改革懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、市長の求めに応じて、岩見沢市の市政の活性化、行財政改革の推進等に関し、次の事項を調査及び審議し、これを取りまとめ意見を述べるものとする。
(1) 行政改革大綱及び実施計画に関すること。
(2) 行政評価に関すること。
(3) その他行政改革に関する重要事項に関すること。
(平31訓令1・一部改正)
(委員)
第3条 懇話会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
(会長)
第4条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 懇話会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 懇話会は、必要に応じて関係職員に会議への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 懇話会の庶務は、企画財政部企画室において処理する。
(平19訓令9・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。