○岩見沢市行政改革推進本部設置要綱
平成18年11月1日
訓令第61号
(設置)
第1条 市民ニーズの多様化、地方分権の進展等の社会経済情勢の変化に対応した効率的かつ効果的な行政運営を図るため、岩見沢市行政改革推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱及び実施計画の策定並びにこれらの進行管理に関すること。
(2) その他行政改革に関する重要事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(平19訓令9・平20訓令13・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部を統括し、推進本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長の指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
(行政改革専門部会)
第6条 推進本部の所掌事務を円滑に推進するため、推進本部の下に行政改革専門部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、推進本部の所掌事務の具体的な事項に関し、検討及び協議を行う。
3 部会は、部会長、副部会長及び部員をもって構成する。
4 部会長は、企画財政部長をもって充て、副部会長は、企画室長をもって充てる。
5 部員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
6 部会長は、部会の事務を統括し、部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
(平19訓令9・平21訓令15・平22訓令5・平27訓令9・一部改正)
(事務局)
第7条 推進本部及び部会に事務局を置く。
2 事務局は、推進本部及び部会の庶務を行う。
3 事務局は、事務局長、事務局次長及び事務局員をもって構成する。
4 事務局長は、企画財政部長をもって充て、事務局次長は、企画室長をもって充てる。
5 事務局員は、別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。
6 事務局長は、事務局の事務を統括し、事務局を代表する。
7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
(平19訓令9・平21訓令15・平22訓令5・平27訓令9・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第5号)
(施行期日)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月17日訓令第5号)
この訓令は、平成23年5月20日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19訓令9・平23訓令4・令3訓令2・令5訓令4・一部改正)
総務部長 |
企画財政部長 |
情報政策部長 |
健康福祉部長 |
市民環境部長 |
農政部長 |
経済部長 |
建設部長 |
水道部長 |
学校教育部長 |
生涯教育部長 |
市立総合病院事務部長 |
その他本部長が必要と認める者 |
別表第2(第6条関係)
(平19訓令9・平21訓令15・平22訓令5・平23訓令4・平23訓令5・令3訓令2・令5訓令4・一部改正)
庶務課長 |
職員課長 |
企画室長 |
財政課長 |
情報政策課長 |
福祉課長 |
市民連携室長 |
農務課長 |
商工労政課長 |
建設管理課長 |
業務課長 |
学校教育課長 |
文化・スポーツ振興課長 |
市立総合病院管理課長 |
その他部会長が必要と認める者 |
別表第3(第7条関係)
(平19訓令9・一部改正)
企画室長 |
その他事務局長が必要と認める者 |