○岩見沢市有料広告掲載実施要綱

平成18年8月8日

市長決定

(目的)

第1条 この要綱は、市の資産を広告媒体として活用し、民間事業者等の有料広告の掲載又は掲示(以下「掲載」という。)を行うことにより、市の自主財源を確保するとともに、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「広告媒体」とは、次に掲げるもののうち、広告の掲載が可能なものをいう。

(1) 市の広報その他市が作成する印刷物

(2) 市のホームページ

(3) 市の所有する土地、建物その他の財産

(4) その他広告媒体として活用できるものとして市長が認めるもの

(広告の掲載の推進)

第3条 部長又は部に相当する組織の長(以下「部長等」という。)は、その所管する広告媒体を活用し、広告の掲載に努めなければならない。

(広告の掲載の基準)

第4条 広告の掲載に当たっては、市の公共性及び中立性並びにその品位を損なわず、かつ、市民の福祉、市民生活の利便性等に寄与するよう配慮しなければならない。

2 次に掲げる広告は、掲載を行わない。

(1) 法令に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの

(4) 公衆に不快の念を与えるもの又はそのおそれがあるもの

(5) 消費者被害の防止の観点から不適切なもの

(6) 青少年保護及び健全育成の観点から不適切なもの

(7) 政治活動又は宗教活動に関するもの

(8) 社会問題、意見広告又は個人宣伝に関するもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載を行う広告として不適切であると市長が認めるもの

3 次に掲げる事業者の広告は、掲載を行わない。

(1) 市税等の滞納がある事業者

(2) 法令に定めのない医療類似行為を行う事業者

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続又は破産法(平成16年法律第75号)による破産手続をしている事業者

(4) 法令に違反する行為をしている事業者

(5) 行政機関から行政処分又は行政指導を受け、当該処分又は指導に関する改善を行っていない事業者

(6) 法令による規制対象となっていないが社会問題を起こしている業種を営む事業者

(7) 前各号に掲げるもののほか、広告媒体に掲載を行う事業者として不適切であると市長が認めるもの

(広告の規格等)

第5条 広告の規格及び枠数、掲載の位置、掲載の期間、広告掲載料の額等は、広告の作成及び募集に係る経費並びに類似広告の市場価格等を勘案し、市長が定める。

(広告の掲載の募集)

第6条 広告の掲載の募集は、市の広報、ホームページ、告示その他の適宜の方法により行う。

2 部長等は、前項の規定による募集とともに、募集要領を希望者に配布する。

(広告の掲載の申込み)

第7条 広告の掲載の申込みをしようとする者は、岩見沢市有料広告掲載申込書(様式第1号)に、広告の原稿、図面等を添えて市長に提出しなければならない。

(広告の掲載の決定等)

第8条 市長は、前条の規定により申込みがあったときは、申込期間終了後速やかに広告の掲載の諾否を決定し、当該申込みをした者に岩見沢市有料広告掲載申込結果通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

2 広告の掲載を申し込んだ者の数が募集した枠数を超えるときは、前項の規定による広告の掲載の諾否の決定は、抽選により行う。

3 第1項の規定により広告の掲載の承諾を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を市長が指定する期日までに納付しなければならない(原則として一括前納とする。)

(広告の内容等の変更)

第9条 市長は、広告の内容若しくはデザイン、リンク先のホームページの内容等がこの要綱若しくは募集要領に抵触していると判断したとき、又はそれらが法令等に違反しているとき若しくはそのおそれがあるときは、広告主に対して広告の内容等の変更を指示することができる。

(広告の掲載の取消し及び中止)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の承諾を取り消すとともに、すでに当該掲載を行っているときは、当該掲載を中止することができる。

(1) 広告主が第8条第3項の規定に反して広告掲載料を納入しなかったとき。

(2) 広告主が前条の規定による指示に従わなかったとき。

(3) 広告主が市長が指定する期日までに広告の原稿等を提出しなかったとき。

(4) 広告の掲載により市の行政運営上支障が生じる事由が発生したとき。

(5) その他広告の掲載が不適切と認められる特別の理由があるとき。

(広告掲載料の返還)

第11条 納付済みの広告掲載料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載の承諾を取り消したときは、次に定めるところにより、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。

(1) 広告の掲載をする前に当該掲載の承諾を取り消したときは、納付済みの広告掲載料の全額を返還する。

(2) 広告の掲載を継続的に行う場合で、掲載決定期間の途中で当該掲載の承諾を取り消したときは、納付済みの広告掲載料の額から、日割り計算により実際に掲載が行われた日数分として算定した額を差し引いて得た額(1円未満は切り捨てる。)を返還する。

3 前項の規定により納付済みの広告掲載料を返還するときは、利子を付さない。

(事故等の発生時の対応)

第12条 市長は、事故等により広告の掲載が当初の予定どおりできなくなったとき又はできなくなる可能性が生じたときは、速やかに広告主にその旨を連絡し、その後の対応について協議しなければならない。

(代替措置)

第13条 前条の場合において、次に掲げる方法により当初予定していた広告の掲載と同等の効果を得られるときは、これらの方法により代替措置を講じる。

(1) 広告の掲載の期間を延長する。

(2) 後日改めて広告の掲載を行う。

(3) その他適宜の方法

2 前項の規定により代替措置を講じるときは、広告掲載料の額は変更しない。

(賠償責任等)

第14条 広告の掲載に伴って発生した特定の個人若しくは団体とのトラブル又は当該トラブルに起因する損害賠償の責任は、広告主が負う。

(審査委員会)

第15条 広告媒体に掲載する広告の内容等に関し、必要な審査を行うため、岩見沢市広告審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画財政部長

(3) 情報政策部長

(4) 健康福祉部長

(5) 市民環境部長

(6) 農政部長

(7) 経済部長

(8) 建設部長

(9) 水道部長

(10) 学校教育部長

(11) 生涯教育部長

3 審査委員会の委員長は、企画財政部長とし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。

4 審査委員会は、必要に応じ、委員長がこれを招集する。

5 委員長は、必要に応じ、広告媒体及び審査する広告の内容等に関する事項を所管する課長を、臨時の委員として加えることができる。

(平23.4.1・令3.4.1・令5.4.1・一部改正)

(庶務)

第16条 審査委員会の庶務は、企画財政部財政課において処理する。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、企画財政部長が定める。

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和5年4月1日)

令和5年4月1日から施行する。

(令3.4.1・全改)

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岩見沢市有料広告掲載実施要綱

平成18年8月8日 市長決定

(令和5年4月1日施行)