○岩見沢市老人福祉法施行細則
平成18年6月30日
福祉事務所長決定
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項の規定により措置を行うときは、当該措置の対象者(以下「被措置者」という。)について措置台帳(様式第1号)を作成し、当該措置を廃止し、又は停止するまでの間、常にその記載事項を最新の内容に整理しておかなければならない。
2 所長は、措置台帳とともに、必要に応じて次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通報)記録簿(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 措置関係申出受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(6) 養護受託者台帳(様式第7号)
3 前2項の書類を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によるものとする。
3 所長は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に養護を委託した者の措置を廃止し、又は停止するときは、入所(養護)廃止・停止通知書(様式第17号)を、当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。
4 法第10条の4第1項又は第2項の規定より措置の変更を行う場合は、前3号の規定を準用する。
(葬祭依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第18号)を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。
(要措置者の通報)
第7条 民生委員等は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は法第11条第1項で規定する措置を要すると認められる者を発見したときは、直ちにその旨を所長に通報しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長又は養護受託者は、入所させ、又は養護している被措置者に係る毎月分の措置費について、当該月の属する四半期の最初の月の7日までに、所長に請求書を送付しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に支払わなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、毎四半期ごとに措置費精算書により、当該措置を採った所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変化届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変化届(様式第20号)によるものとする。
附則
この細則は、平成18年7月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。