○岩見沢市ダイオキシン類処理対策委員会設置要綱

平成18年9月5日

訓令第59号

(設置)

第1条 岩見沢市が行う一般廃棄物処理に伴い、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に定められた環境基準(以下「環境基準」という。)を超えるダイオキシン類が発生した場合の処理等を適正に行うため、岩見沢市ダイオキシン類処理対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平30訓令6・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所管する。

(1) 環境基準を超えるダイオキシン類が発生した場合の処理に係る調査研究及び健康被害の防止に関すること。

(2) ダイオキシン類の発生源の特定及び周辺への拡大防止並びに迅速かつ安全な除去処理に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから、当該各号に定める人数を市長が委嘱する。

(1) 衛生・環境工学の知識を有する学識経験者 1人

(2) 岩見沢市立総合病院の医師 1人

(3) 岩見沢市公害対策審議会の代表者 1人

(4) その他市長が必要と認める者 2人

2 委員は、第2条の事項の協議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員が欠けた場合は、補欠委員を補充する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長は、委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定めるものとする。

3 委員長は、委員会を代表し、会議の進行その他の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民環境部環境保全課において処理する。

(平21訓令15・平23訓令4・平23訓令5・令3訓令2・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、訓令の日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月17日訓令第5号)

この訓令は、平成23年5月20日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

岩見沢市ダイオキシン類処理対策委員会設置要綱

平成18年9月5日 訓令第59号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 市民環境部/ 環境保全課
沿革情報
平成18年9月5日 訓令第59号
平成21年3月31日 訓令第15号
平成23年3月30日 訓令第4号
平成23年5月17日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第6号
令和3年3月31日 訓令第2号