○岩見沢市老人ホーム入所判定委員会設置要綱
平成18年6月30日
訓令第58号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4及び第11条の規定に係る老人ホームへの入所措置等の要否及び現に老人ホームへの入所措置等が行われている者に係る措置継続の要否を判定するために岩見沢市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会の委員は、6人以内とする。
2 委員は、医療機関の医師、保健所長、老人福祉施設の長及び福祉事務所職員のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項について判定する。
(1) 入所の措置に当たり、要否の判定について福祉事務所長から協議のあったもの
(2) 被措置者に係る入所継続の要否判定の結果、入所継続が不適当とされたもの又は入所継続の要否判定が困難であると福祉事務所長から協議のあったもの
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じて福祉事務所長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢介護課において処理する。
(平26訓令7・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。