○岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則
平成18年6月30日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置について、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)からその負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するために、費用の徴収基準その他必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収基準)
第2条 法第10条の4第1項に規定する措置に要する費用に係る法第28条第1項の規定による徴収金の額は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(介護保険法第41条第4項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)又は介護予防サービス費用基準額(介護保険法第53条第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)から居宅介護サービス費(介護保険法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。)又は介護予防サービス費(介護保険法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。)の額を控除して得た額とし、月額で算定するものとする。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数÷当該月の実日数)
4 法第11条第1項第2号に規定する措置又は同条第2項に規定する措置(特別養護老人ホームに係るものに限る。)に要する費用に係る法第28条第1項の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定により、市長が支弁した額から、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でないときは、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円とする。
5 市長は、前項に規定する費用を徴収する場合において、被措置者若しくはその主たる扶養義務者に相当の収入があったとき、又はわずかの収入しかなかったときは、他の被措置者との均衡を考慮したうえで、徴収金の額を決めることができる。
(費用の徴収)
第3条 被措置者及びその主たる扶養義務者は、市長の送付する納入通知書により、所定の日までに納入しなければならない。
(納期の補足)
第4条 市長は、徴収金の納入義務者が納入期日に徴収金の納入をできない正当な理由があるときは、その理由を考慮して納期の延長をすることができる。
附則(平成18年6月30日規則第130号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年度以後の分の費用徴収について適用し、平成17年度以前の分の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2注第1項及び第2項第2号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則の規定は、施行日以後の分の費用徴収について適用し、施行日前の分の費用徴収については、なお従前の例による。
附則(平成21年6月30日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。ただし、「第5条の4第6項」の次に「及び第5条の4の2第6項」を加える改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表第2Aの項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則(以下「改正後の助産施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則(以下「改正後の母子施設規則」という。)の規定(別表備考第4項第3号を除く。)、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則(以下「改正後の老人福祉規則」という。)の規定(別表第2注第2項第3号を除く。)及び第4条の規定による改正後の養育医療規則の規定(様式第4号、様式第6号、様式第9号、様式第10号、様式第12号及び様式第13号を除く。)は、平成27年4月1日から適用する。
3 改正後の助産施設規則別表備考第4項第3号、改正後の母子施設規則別表備考第4項第3号及び改正後の老人福祉規則別表第2注第2項第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩見沢市助産施設設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の岩見沢市母子生活支援施設入所等に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の岩見沢市老人福祉に関する費用徴収規則の規定及び第4条の規定による改正後の岩見沢市養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の養育医療規則」という。)の規定(別表備考第8項及び様式第14号の規定を除く。)は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平20規則37・一部改正)
被措置者費用徴収基準
(単位 円)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001以上 | 1,500,000円を超える額に0.9を乗じて12で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に81,100円を加算した額 |
(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については費用徴収基準月額から20%、5人又は6人部屋入居者については費用徴収基準月額から30%、7人部屋以上の大部屋入居者については費用徴収基準月額から40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、規則第2条第3項に規定する上限額を適用した者については、この対象としない。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合における徴収額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
(平20規則37・平21規則33・平26規則28・平28規則11・平28規則28・平31規則3・令4規則12・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
(単位 円)
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度(4月から6月までの分にあっては、前年度)分の市町村民税非課税の者 | 2,200 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年(1月から6月までの分にあっては、前々年)分の所得税の額がない者 | 当該年度(4月から6月までの分にあっては、前年度)分の市町村民税が均等割の額のみの者(所得割の額がない者) | 4,500 |
C2 | 当該年度(4月から6月までの分にあっては、前年度)分の市町村民税の所得割の額がある者 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年(1月から6月までの分にあっては、前々年)分の所得税の額がある者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000以下 | 9,000 |
D2 | 15,001~40,000 | 13,500 | |
D3 | 40,001~70,000 | 18,700 | |
D4 | 70,001~183,000 | 29,000 | |
D5 | 183,001~403,000 | 41,200 | |
D6 | 403,001~703,000 | 54,200 | |
D7 | 703,001~1,078,000 | 68,700 | |
D8 | 1,078,001~1,632,000 | 85,000 | |
D9 | 1,632,001~2,303,000 | 102,900 | |
D10 | 2,303,001~3,117,000 | 122,500 | |
D11 | 3,117,001~4,173,000 | 143,800 | |
D12 | 4,173,001~5,334,000 | 166,600 | |
D13 | 5,334,001~6,674,000 | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁費 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C1階層及びC2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この所得割の額を計算する場合には同法第314条の7第1項第1号及び第2項、第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定により計算された所得税の額をいう。ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第28項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。ただし、主たる扶養義務者が他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全額を免除することができる。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。