○岩見沢市青年団体協議会活動補助金交付要綱
平成18年4月1日
教育部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が定める「岩見沢市補助金等交付規則」に基づき、岩見沢市青年団体協議会に関して、運営に要する経費を予算の範囲内において補助する規定を、定めるものである。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、岩見沢市青年団体協議会とする。
(対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、市及び関係機関等が主催する各種事業等への運営協力とする。
(補助金の交付額)
第4条 交付額は500,000円を上限額とし、事業費及び各単位会活動費に充てる。
(平19.3.23)
(事業期間)
第5条 会計年度内である4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号~第6号)に必要事項を記載し指示する期日までに市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日又は廃止の承認の通知を受理した日から30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに、補助事業等実績報告書等(様式第2号~第5号及び第18号~第20号)を市長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、補助金事業等実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類審査により、補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、市長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助の目的外に使用したとき。
(2) その他市長が適当でないと認めたとき。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月23日教育部長決定)抄
平成19年4月1日から施行する。
様式 略