○岩見沢市青少年センター補導員地区活動補助金交付要綱
平成18年4月1日
教育部長決定
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長が定める「岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)」に基づき、岩見沢市青少年センター補導員地区活動事業に関して、運営に要する経費を予算の範囲内において補助する規定を定めるものである。
(令4.3.23・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象は、岩見沢青少年センター補導員連絡協議会とする。
(対象経費)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、青少年健全育成を図るため各地域の方々による補導員活動事業とする。
(補助金の交付額)
第4条 交付額は1人1,000円を上限額とする。
2 前項のほか各単位地区に8,000円を交付する。
(平19.3.23)
(事業期間)
第5条 会計年度内である4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするときは、岩見沢市補助金等交付規則第3条に定める交付申請書等を教育長に提出するものとする。
(令4.3.23・一部改正)
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 教育長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(令4.3.23・全改)
(その他)
第8条 この要綱で、特に定められていない事項は、岩見沢市補助金等交付規則によるものとする。
(令4.3.23・全改)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年3月23日教育部長決定)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日教育部長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。