○岩見沢市立学校職員の自家用車の公用使用に関する要綱
平成18年3月24日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市立学校に勤務する道費負担教職員(臨時的任用及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)が所有する自家用車を公務に使用するときの取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「自家用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で、職員又は職員と生計を一にする親族が所有し、かつ、職員が通常の通勤等で使用しているものをいう。
(自家用車の公用使用の承認)
第3条 職員の自家用車を公用に使用することは禁止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、公用車(市が所有権その他これを使用する権利を有する自動車をいう。以下同じ。)を使用できず、他の代替措置がとれない場合において、職員からの申出により自家用車の使用がやむを得ないと校長が認めたときは、例外的に自家用車の公用使用を承認できるものとする。
なお、赴任に伴う旅行における自家用車の使用については、平成21年3月12日付け教職第1865号北海道教育委員会教育長通達「赴任に伴う旅行における自動車等の使用について(通達)」の取扱いを準用する。
(1) 災害の発生その他緊急を要する場合であって、一般の交通機関を利用することが不適当と認められる場合
(2) 一般の交通機関の運行密度が極めて低く、利用が著しく不便な場合
(3) 巡回業務又は用務先が多く、一般の交通機関を利用して公務の遂行が著しく遅滞し、又は困難となる場合
(4) 多額な金銭等の運搬又は公務に必要な書類若しくは物品が多い場合
(5) 授業等の内勤業務と出張業務との両者を効率的に行うため、自家用車を使用させる必要があると認められる場合
(令5教委訓令1・一部改正)
(自家用車の公用使用承認の制限)
第4条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、自家用車の公用使用を承認してはならない。
(1) 当該職員の運転経験が1年に満たない場合又は運転技術に習熟していないと認められる場合
(2) 当該職員が、過去1年間において、その責めに属する交通事故を起こし、又は自動車の運転に関し罰金刑に処せられている場合
(3) 当該職員の健康状態が過労、病気その他正常な運転に適さないと認められる場合
(4) 当該自家用車の点検及び整備が不十分であると認められる場合
(5) 当該自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による責任保険及び任意保険として、対人賠償無制限、対物賠償1,000万円以上の契約が締結されていない場合
(6) 前条第2項により職員を同乗させる場合には、更に500万円以上の搭乗者傷害保険の契約が締結されていない場合
(7) 交通事故が発生した場合には、責任保険及び任意保険の保険金を損害賠償に充てることについて承諾していない場合
(8) 運転が早朝又は深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
(9) 気象条件又は道路条件が悪く、自家用車の運転に危険が伴う場合
(公用使用承認等の手続)
第5条 自家用車を公用に使用しようとする職員は、年度当初において、運転免許証原本を提示の上、公用に使用する自家用車届(様式第1号)に自動車検査証、運転免許証、自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券の写しを添付して校長に届け出なければならない。
2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、遅滞することなく校長に届け出なければならない。
5 職員は、登録済の自家用車を公用に使用しようとするときは、その都度、自家用車の公用使用承認及び行程確認簿(様式第4号)により、校長の承認を受けなければならない。
(平28教委訓令1・一部改正)
(運転者の義務)
第6条 職員は、自家用車を公用使用するに当たり、次に掲げる事項を守り、安全の確保に努めなければならない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)等法令の規定を遵守すること。
(2) 心身の状態がすぐれないときは、運転を避けること。
(3) 整備不良による事故等の未然防止のため、自家用車の整備点検に万全を期すこと。
2 校長は、自家用車を公用使用しようとする職員に対し、交通事故を未然に防止するため前項各号に掲げる事項の励行徹底を図り、適切な指導監督を行うとともに当該職員に過度の負担がかからないよう十分留意しなければならない。
(交通事故等の場合の処理)
第7条 校長の承認を受けて使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合における損害賠償は、責任保険及び任意保険によって補てんできる損害の部分を除き、市が賠償する。ただし、市が損害の賠償をした場合において、職員に故意又は重大な過失があったときは、市は、職員に対して求償することができる。
2 前項の運行により職員に損害が生じた場合における加害者に対する損害賠償の請求等については、当該事故の当事者間で処理するものとする。
(承認を受けない自家用車の公用使用)
第8条 校長の承認を受けないで公用に使用中の自家用車の運行によって他人に損害を与えた場合において、市がその損害を賠償したとき、その他当該運行により市に損害が生じたときは、当該運行について責任を有する職員に対し、当該賠償額又は損害額の全額を求償し、又は請求するものとする。
2 前項の運行により職員に損害を生じた場合は、当該事故の当事者間で処理するものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
(平28教委訓令1・全改)
(平28教委訓令1・全改)