○岩見沢市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱
平成16年3月29日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が、委員会以外のものの行う教育関係事業(以下「事業」という。)の後援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、「後援」とは、その事業の趣旨に賛同し、後援の名義を与え援助、協力することをいう。ただし、委員会は、事業内容等について直接責任を負うものではない。
(後援の名義)
第3条 後援について使用を承認する名義は「岩見沢市教育委員会」とする。
(承認の基準)
第4条 教育長は、事業の主催者から後援の申請があったときは、次の各号に掲げる承認基準により審査の上、これを承認するものとする。
(1) 事業の主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 国若しくは地方公共団体又はこれらの行政機関
イ 学校等の教育機関及びこれらの行政機関
ウ 社会教育関係団体
エ 文化財の保護又は育成を主たる目的とする団体
オ スポーツの普及又は振興を主たる目的とする団体
カ 公益法人及びこれに準ずる団体
キ その他委員会が適当と認める団体
(2) 事業の内容等が、次のいずれにも該当するものであること。
ア 教育、学術、芸術、スポーツ等文化の普及向上に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、特定の宗教又は政治活動と認められるものを除く。
イ 営利を目的としないものであること。
ウ 事業規模が原則として市全域にわたるものであること。
エ 委員会の方針及び施策に反しないものであること。
オ 特定の主義主張の浸透を図ることを目的としないものであること。
カ 事業の参加者に対して過重の負担を負わせないものであること。
キ その他教育行政の運営に支障をきたさないものであること。
(後援の申請)
第5条 事業の主催者は、当該事業の後援を受けようとするときは、事業実施14日前までに岩見沢市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第7条 委員会は、後援を受けた主催者が、その事業について、第4条の基準を具備しなくなったと認めるとき、その他不適当な行為があると認めるときは、これを取り消すものとする。
(事務処理)
第8条 後援に関する事務は、後援事業に係る事務を分掌している課とし、その事業の内容が2以上の課の分掌事務にわたるときは、その事業に最も関わりのある事務を分掌している課とする。また、いずれもの課にも属さない場合は、学校教育課とする。
(平22教委訓令4・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、後援に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月12日教委訓令第4号)
この訓令は、訓令の日から施行し、改正後の岩見沢市教育委員会後援名義の使用承認に関する要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月22日教委訓令第3号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
(令3教委訓令3・一部改正)