○岩見沢市地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月27日
訓令第47号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活をできる限り継続できるように支えるため、介護予防サービスを適切に行うとともに、要介護状態の高齢者に対しても必要なサービスを継続的かつ包括的に提供できるよう、必要な援助及び支援を行う中核的機関として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)を置く。
(平19訓令3・全改、平21訓令16・平24訓令2・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩見沢市地域包括支援センター | 岩見沢市鳩が丘1丁目1番1号 |
岩見沢市地域包括支援センターほろむい | 岩見沢市幌向南2条3丁目311番地 |
岩見沢市南地区地域包括支援センター | 岩見沢市南町7条2丁目5番17号 |
岩見沢市北地区地域包括支援センター | 岩見沢市北2条西12丁目4番1号 |
岩見沢市東地区地域包括支援センター | 岩見沢市5条東16丁目9番地 |
(平24訓令2・全改、平27訓令13・平29訓令1・令4訓令8・令6訓令5・一部改正)
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 包括的支援事業
ア 第1号介護予防支援業務(法第115条の45第1項第1号ニ)
イ 総合相談支援業務(法第115条の45第2項第1号)
ウ 権利擁護業務(法第115条の45第2項第2号)
エ 包括的・継続的マネジメント支援業務(法第115条の45第2項第3号)
オ 在宅医療・介護連携推進業務(法第115条の45第2項第4号)
カ 生活支援体制整備業務(法第115条の45第2項第5号)
キ 認知症総合支援業務(法第115条の45第2項第6号)
(2) 地域ケア会議の実施(法第115条の48第1項)
(3) 介護予防支援(法第8条の2第16項)
(平31訓令4・全改)
(事業の委託)
第4条 市長は、法第115条の47第1項の規定により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令(以下「省令」という。)で定める者に対し、前条各号に掲げる事業の実施を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、法第115条の46第3項の規定により、あらかじめ省令で定める事項を市長に届け出て、地域包括支援センターを設置するものとする。
(平19訓令3・追加、平21訓令16・平24訓令2・平31訓令4・一部改正)
(地域包括支援センター運営協議会の承認)
第5条 市長は、センターの適切な運営、公正性、中立性の確保その他センターの円滑な運営を図るため、センターの事業計画、事業委託等について、岩見沢市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年訓令第17号)第1条の規定により設置する岩見沢市地域包括支援センター運営協議会の承認を経なければならない。
(平19訓令3・追加)
(センターの設備)
第6条 センターの設備等については、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) センターの業務の実施に必要な広さの事務室を有すること。
(2) センターの事務室には、軽易な相談にも対応可能な受付場所を設けること。
(3) センターの事務室内又は事務室外に相談室及び会議室の機能を持つ場所又は部屋を設けること。
(4) センターの事務室には、机、椅子、施錠できる書類保管庫、パソコン、プリンタ、電話機及びファクシミリ装置を配備すること。
(5) センター内にインターネット接続環境を構築し、センター専用で利用できる電子メールアドレスを取得すること。
(6) センターを建物の2階以上に設置する場合は、エレベーターを有する建物であること。
(7) センターの建物の周辺(センターの入口も含む。)は、高齢者に配慮した建物・設備であること。
(8) センターの建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等利用者の保健衛生及び防災並びに揮発性有機化合物(VOC)等の化学物質や石綿(アスベスト)などによる室内空気汚染の未然防止について十分配慮すること。
(9) センターは、駐車スペースを確保するとともに、車椅子での来訪者を考慮し、十分な広さを有するものとすること。
(10) センターの看板及び案内板等を設置すること。
(11) センターを紹介するパンフレット、チラシ等の作成物等は、センターの中立性、公正性を確保するため、受託法人の名称及び受託法人の他の事業所の名称、所在地等の情報を掲載してはならない。
(12) 前各号に掲げるもののほか、委託に際し示した要件等を遵守すること。
(平31訓令4・追加)
(第1号介護予防支援の委託)
第7条 岩見沢市地域包括支援センターは、法第115条の47第6項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の71の規定により、第1号介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
(平19訓令3・旧第4条繰下・一部改正、平21訓令16・平27訓令13・一部改正、平31訓令4・旧第6条繰下・一部改正、令6訓令9・一部改正)
(介護予防支援の業務の委託)
第8条 指定介護予防支援事業者である岩見沢市地域包括支援センターは、法第115条の23第3項及び法施行規則第140条の36の規定により、介護予防支援の業務の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
2 第4条により委託を受けたセンターは、法第115条の22第1項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定申請を行い、市の指定を受けることができる。
(平31訓令4・追加)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平19訓令3・旧第5条繰下、平31訓令4・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日訓令第3号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成21年4月27日訓令第16号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月16日訓令第13号)
この訓令は、平成27年10月30日から施行する。
附則(平成29年3月8日訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月27日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月22日訓令第8号)
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、訓令の日から施行する。
附則(令和6年6月28日訓令第9号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。