○岩見沢市外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業事務処理要領

平成16年4月1日

健康福祉部長決定

(趣旨)

第1条 この要領は、北海道が定める「外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)」に基づき、在日外国人等の高齢者及び障害者に福祉給付金(以下「給付金」という。)の支給にあたり必要な事項を定める。

(支給の申請)

第2条 実施要綱4の支給対象者に該当し、給付金の支給を受けようとする者は、外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 住民票の写し(日本国籍取得者は、住民票の写し及び戸籍謄本)

(3) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(実施要綱4支給対象者(2)障害者に該当する者に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(平24.6.26・一部改正)

(支給決定等の通知)

第3条 前条の規定による申請があった場合は、受給資格の有無について速やかに審査し、外国人高齢者・障害者福祉給付金支給決定通知書(別記第2号様式)又は外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請却下通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第4条 給付金は、毎年8月、12月及び4月の3期に、それぞれ前4か月分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

(支給停止の通知)

第5条 実施要綱6の支給停止の規定により給付金の支給を停止する場合は、外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止通知書(別記第4号様式)により受給者に通知するものとする。

(支給停止解除の申出)

第6条 受給者は、実施要綱6の支給停止に規定する事由に該当しなくなった場合は、外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格変更・喪失届(別記第5号様式、以下「変更・喪失届」という。)により給付金の支給停止の解除を届け出ることができる。

(支給停止解除の通知)

第7条 前条に規定する届出があった場合は、これを速やかに確認し、給付金の支給停止を解除するときは、外国人高齢者・障害者福祉給付金支給停止解除通知書(別記第6号様式)により受給者に通知するものとする。

(受給資格の喪失)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外に転出したとき。

2 実施要綱4の(2)障害者に規定する支給対象者が重度の心身障害者に該当しなくなった場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。

(喪失の通知等)

第9条 受給者が前条の規定により給付金の受給資格を喪失したことを確認した場合は、外国人高齢者・障害者福祉給付金受給資格喪失通知書(別記第7号様式)により受給者(受給者が死亡した場合にあっては、死亡した受給者と生計を同じくしていた者)に通知するものとする。

(未支給金の請求)

第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に掲げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。

3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が2人以上いるときは、その1人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その1人に対して行った支給は、全員に対して行ったものとみなす。

4 未支給金の支給を受けようとする者は、外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書(別記第8号様式、以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(未支給金の支給決定等の通知)

第11条 前条の未支給金請求書の提出があった場合は、これを速やかに審査し、外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金支給決定通知書(別記第9号様式)又は外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求却下通知書(別記第10号様式)により請求者に通知するものとする。

(届出)

第12条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届(別記第11号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を市長に提出しなければならない。ただし、第10条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡にかかる変更・喪失届を提出したものとみなす。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第14条 給付金の支給後、受給者が実施要綱6の支給停止に規定する事由に該当していることを確認した場合は、給付金を受給した者に対して支給済みの給付金の一部又は全部の返還を請求することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

この要領は、平成16年4月1日から施行する。

改正文(平成24年6月26日)

平成24年7月9日から施行する。

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岩見沢市外国人高齢者・障害者福祉給付金支給事業事務処理要領

平成16年4月1日 健康福祉部長決定

(平成24年7月9日施行)