○岩見沢市老人福祉功労者表彰基準要領

(目的)

第1条 この要領は、永年の活動を通し老人福祉の向上に功績のあった老人クラブ会長又は老人クラブに対し、その功績を表彰することを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著であるものに対し、これを表彰する。

(1) 5年以上継続して老人クラブの会長をしている者(退任した者を含む)

(2) 結成後10年を経過したクラブ

(表彰の方法)

第3条 表彰は、感謝状の贈呈をもって行う。

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、岩見沢市老人クラブ連合会からの推薦により、市長が決定する。

(補則)

第5条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要領は、昭和44年9月1日から施行する。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日健康福祉部長決定)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(北村及び栗沢町の編入に伴う経過措置)

2 平成18年3月27日前に、北村及び栗沢町(以下「旧町村」という。)の区域において結成された老人クラブの活動の期間又は旧町村の区域における老人クラブの会長職の期間は、第2条各号に規定する期間に通算する。この場合において、平成18年3月27日に老人クラブの会長職にない者は、除くものとする。

岩見沢市老人福祉功労者表彰基準要領

 年番号なし

(平成18年3月27日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 高齢介護課
沿革情報
年番号なし
平成18年3月27日 健康福祉部長決定