○出納取扱金融機関の指定について
平成18年3月27日
告示第7号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により、病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う、出納取扱金融機関を次のとおり指定する。この場合において、出納取扱金融機関のうち、第1項の出納取扱金融機関を総括出納取扱金融機関とする。
1 株式会社北海道銀行岩見沢支店
2 空知信用金庫栗沢支店
○出納取扱金融機関の指定について
平成18年3月27日
告示第7号
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第3項の規定により、病院事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う、出納取扱金融機関を次のとおり指定する。この場合において、出納取扱金融機関のうち、第1項の出納取扱金融機関を総括出納取扱金融機関とする。
1 株式会社北海道銀行岩見沢支店
2 空知信用金庫栗沢支店