○郷土芸能事業費補助金交付要綱

平成17年6月8日

教育長決定

第1条 趣旨

この要綱は、専門の人々がつくり上げた芸術的な芸能ではなく、地域住民が生活の中からつくり出し、地域住民の中で演じられてきた芸能を将来にわたって確実に継承し、発展させ地域文化の振興を図ることを目的とする。

第2条 補助対象

地域の郷土芸能を継承し、公開のための諸活動に努力している市内の個人及び団体で以下の項目に該当するもの。

(1) 団体の設立目的が地域文化の振興にかかわるものであること。

(2) 地域において3年以上継続的な活動を行っている団体であること。

(3) 法人格を有しないが以下の要件を満たしていること。

 定款、寄付行為に類する規約等を有すること。

 団体の意思を決定し、執行する組織が確立されていること。

 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。

 活動の本拠としての事務所等を有すること。

(4) 岩見沢市教育委員会が郷土芸能として認める個人及び団体であること。

第3条 補助対象事業

地域文化の振興を目的に郷土芸能を継承し、公開する事業を補助対象とする。

(1) 伝承養成事業(指導者の研修、一定の期間継続的に郷土芸能を体験・修得させる機会を提供する。)

(2) 公開発表事業(講演会の開催、ホームページの運営、リーフレットの配布等、修得した技芸の発表等を開催する。)

第4条 補助対象経費

(1) 伝承者養成経費

(2) 公開発表会経費

(3) 事業の経費の使途は次の科目に従い経理するものとする。

 諸謝金(指導謝金、講師謝金、執筆謝金、実演謝金、協力者謝金等)

 借料(会場借料、用具借料、楽器借料、衣裳借料、倉庫借料等)

 教材・用具費(テキスト代、楽譜代、ビデオ代、CD代、稽古用の道具代等)

 旅費(交通費、宿泊代、日当)

 消耗品費(文房具代、フィルム代等)

 印刷製本費(印刷費、コピー代、写真現像プリント代等)

 通信運搬費(郵便、宅配便、運送費等)

 保険料(傷害保険等)

第5条 補助額

(1) 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の2分の1以内とする。

(2) 補助金の額は、「芸能文化部門全国大会出場餞別基準(平成3年8月6日市長決裁)」を目安とする。

この要綱は、平成17年6月8日から施行する。

郷土芸能事業費補助金交付要綱

平成17年6月8日 教育長決定

(平成17年6月8日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 生涯教育部/ 文化・スポーツ振興課
沿革情報
平成17年6月8日 教育長決定