○岩見沢市北村赤川鉱山等設置要綱

平成18年3月27日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市北村地域内で噴出する可燃性ガスを有効に利用することにより環境にやさしいまちづくりを推進するため設置する岩見沢市北村赤川鉱山(以下「鉱山」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 鉱山の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市北村赤川鉱山

位置 岩見沢市北村赤川5227番地

(平22訓令4・一部改正)

(管理)

第3条 鉱山及び附帯施設の管理は、岩見沢市が行う。

(職員等)

第4条 鉱山及び附帯施設を管理するため、ガス施設に係る次の職員等を置く。

(1) 保安統括者

(2) 保安統括者代理者

(3) 保安管理者

(4) 保安管理者代理者

(5) 係員

2 前項の職員は、鉱山及び附帯施設の管理を所管する部署の職員をもって充てる。

(平19訓令19・一部改正)

(施設等)

第5条 鉱山の附帯施設は、次のとおりとする。

(1) ガスホルダー

(2) 管理棟

(3) ガスに係る附帯施設

(鉱山の区域)

第6条 鉱山が管理する鉱業法(昭和25年法律第289号)及び鉱山保安法(昭和24年法律第70号)との責任分解点としての区域は、次のとおりとする。

(1) 電気設備は、受電地点の責任分解点

(2) ガス設備は、ガスホルダーからボイラー取出口バルブ地点まで

(3) 温水は、第4号井及び第5号井の各気液分離槽取出口バルブ地点

(事業)

第7条 鉱山及び附帯施設は、その目的達成のため、前条に規定する鉱山の区域及び附帯施設等の管理を行い、かつ、可燃性ガスを活用して各施設への熱源の供給を行う。

(安全対策)

第8条 鉱山の操業に万全を期するため、鉱業法及び鉱山保安法の定めるところにより、次の安全対策を行うものとする。

(1) 操業上の安全対策

 ほう落又は機械器具による災害の安全対策

 掘削、採油、改修、廃坑、貯蔵、送ガス等の安全対策

 電気工作物等機械施設に伴う危害の安全対策

(2) 施設の安全対策

 消火設備の設備及び火気取扱い使用に対する安全対策

 採ガス装置及び送ガス装置施設の安全対策

(3) その他の安全対策は、鉱山保安法施行規則(平成16年経済産業省令第96号)の例による。

(使用制限)

第9条 鉱山として定められた区域及び附帯施設の使用は、第4条第1項に定める職員及び管理に従事する職員等に限る。ただし、保安統括者が特に認めたものは、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月27日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第4号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

岩見沢市北村赤川鉱山等設置要綱

平成18年3月27日 訓令第48号

(平成22年3月19日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 経済部/ 観光物産振興課
沿革情報
平成18年3月27日 訓令第48号
平成19年4月1日 訓令第19号
平成22年3月19日 訓令第4号