○岩見沢市北村学習交流館の図書貸出業務運営要綱
平成18年3月24日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岩見沢市北村学習交流館(以下「学習交流館」という。)の図書貸出業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(館外での閲覧及び視聴)
第2条 個人で図書及び視聴覚資料(以下「図書等」という。)の館外貸出しを受けようとする者は、利用者登録証を提示しなければならない。
2 利用者登録証によって1人に貸し出しすることのできる図書は10冊とし、その期間は14日以内とする。
3 館外での閲覧及び視聴のできない資料は、次のとおりとする。
(1) 貴重な図書及び資料
(2) 辞書及び参考書
(3) その他図書館長が指定した図書等
(利用者登録証の交付)
第3条 利用者登録証は市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者で身分を証し、登録を受けた者に図書館長が交付する。また、南空知市町圏内の住民も同様とする。
2 利用者登録証の有効期限は設けないこととし、登録事項に変更が生じたときは申し出るものとする。ただし、利用しない期間が2年を経過した者については、登録を抹消することができるものとする。
3 貸与され若しくは譲渡され、又は紛失届の出された利用者登録証は無効とする。
(館内での閲覧及び視聴)
第4条 図書等を館内で利用しようとする者は、所定の場所において閲覧又は視聴しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。