○岩見沢市、空知郡北村及び同郡栗沢町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成17年3月11日

平成18年3月27日から空知郡北村及び同郡栗沢町を廃し、その区域を岩見沢市に編入することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第5条の4第1項の規定に基づき、地域審議会を設置することとし、その組織及び運営に関する基本的な事項について、同条第2項の規定に基づき、次のとおり定めるものとする。

1 地域審議会の設置目的

住民の意見を新市の施策に十分反映させるため、北村及び栗沢町に、法第5条の4の規定に基づく地域審議会を設置する。

2 地域審議会の組織及び運営に関する基本的事項

(1) 名称 北村地域審議会、栗沢町地域審議会

(2) 設置期間 合併の日から10年以内とする。

(3) 任務

ア 設置区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申すること。

① 法第5条の規定に基づき作成した新市建設計画の変更に関する事項

② 新市建設計画の執行状況に関する事項

③ その他市長が必要と認める事項

イ 設置区域に係る新市建設計画の執行状況その他必要と認める事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 組織

ア 各審議会は、委員10人以内をもって組織する。

イ 委員は、設置区域内に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

① 識見を有する者

② 公募による者

ウ 公募による委員は、2人以内とする。

(5) 任期

ア 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

イ 委員の再任は妨げないものとする。

ウ 委員は、設置区域内に住所を有しなくなったときは、その職を失う。

(6) その他

その他地域審議会の運営等必要な事項については、合併前に構成市町村の協議により定める。

平成17年3月11日

岩見沢市長 渡辺孝一

北村長 村上宗範

栗沢町長 山田晃睦

岩見沢市、空知郡北村及び同郡栗沢町の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書

平成17年3月11日 種別なし

(平成17年3月11日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第1章
沿革情報
平成17年3月11日 種別なし